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森林窃盗、無断伐採事案の未然防止について

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今般、北米等の住宅需要の高まりにより、国内の木材需要が増大傾向にあります。こうした状況で違法伐採や無断伐採などが誘発される懸念があります。他人の森林を無断で伐採した場合、森林窃盗罪で三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金が科せられます。また、森林を伐採する際は事前に伐採届の提出または経営計画の変更を行って下さい。








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