工場立地法について(緑地面積率等を緩和する条例を制定しました!)
工場立地法の届出について
工場立地法は、工場の立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更する場合、敷地面積に対する緑地面積率等の割合を定め、関係書類の提出を義務付けております。
従来、この届出の受付は、大分県が行っていましたが、権限移譲により、佐伯市(商工振興課)で行うことになりました。また、権限移譲に伴って、佐伯市では、緑地面積率等の緩和に関する条例を制定しました。
工場立地法に基づく届け出に関すること、緑地面積率等に関することなどご不明な点がございましたら下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
届出対象工場(特定工場)
次の業種、かつ規模を満たす工場は届出が必要です。
●業種 : 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)
●規模 : 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上
※業種は原則として、日本標準産業分類によります。
各種面積率の規定について
特定工場は次の面積率を満たさなければなりません。
緑地面積率等の緩和について(佐伯市工場立地法地域準則条例を制定しました。)
工場の緑地・環境施設面積率については、工場立地法により規定されていますが、国の定める基準の範囲内(「緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準」で規定)において、都道府県や市町村が条例を定めることにより、緩和等が可能となっております。
このため、佐伯市では、平成24年3月30日に、新規立地や既存工場等の増改築、設備更新、工場の耐震化を促進し、工場の市外転出を防止することによって、本市の産業の振興と安定した雇用の維持・創出を図るため、緑地面積率等を緩和する「佐伯市工場立地法地域準則条例を制定しました。
※
佐伯市工場立地法地域準則条例(PDF:85.4キロバイト) 
緩和後の緑地面積率等については、以下の表のとおりとなります。
区域 | 生産施設面積率 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
準工業地域 | 【業種】に応じて敷地面積の30%から65%以下 | 10%以上 | 15%以上 |
工業専用地域・工業地域 | 【業種】に応じて敷地面積の30%から65%以下 | 5%以上 | 10%以上 |
用途指定外地域 | 【業種】に応じて敷地面積の30%から65%以下 | 5%以上 | 10%以上 |
※工場の住所が何区域に該当するかにつきましては、下記のお問い合わせ窓口にご連絡ください。
用語説明
生産施設面積率とは
敷地面積に対する生産施設面積の割合。生産施設面積率=生産施設面積/敷地面積。
生産施設とは
次のような施設であって、地下に設置されるものを除きます。
1 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置(以下「製造工程等形成施設」という。)が設置される建築物
2 製造工程等形成施設で1の建築物の外に設置されるもの(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であって周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く。)
緑地面積率とは
敷地面積に対する緑地の面積の割合。緑地面積率=緑地面積/敷地面積。
緑地とは
次のような土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるもの(以下「建築物屋上等緑化施設」という。)です。
1 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
2 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
ただし、建築物屋上等緑化施設及び緑地と緑地以外の施設が重複する場合には、当該重複部分は緑地ではなく、重複緑地となります。重複緑地は、算入できる面積割合が決まっていますので、ご注意ください(詳細は下述)。
また、緑地と生産施設が重複する場合、当該重複部分は生産施設としても取り扱いますので、合わせてご注意ください。
重複緑地とは
生産施設と緑地が重複している緑地や、駐車場が緑地である場合等をいいます。
例)生産施設や倉庫が2階で、1階を緑化している場合
駐車場が緑地の場合
壁面緑化を行う場合
屋上庭園の場合
その外、パイプの下の芝生、藤棚の下が駐車場の場合又は環境施設と太陽光発電施設が重複する場合等
重複緑地算入率とは
重複緑地参入率とは、緑地面積に算入できる重複緑地面積の割合をいいます。
緑地面積として算入することができる重複緑地面積は、敷地面積×緑地面積率×25%未満(=緑地面積参入率)となります。
環境施設面積率とは
敷地面積に対する環境施設の面積。環境施設面積率=環境施設面積/敷地面積。
※注意…工場立地法では、「環境施設」は二つの意味を持っています。環境施設面積率における「環境施設」とは、緑地+緑地以外の環境施設
になります。
つまり、環境施設を設けない場合は、緑地のみで環境施設面積率を達成していただくことになります。
(緑地以外の)環境施設とは
次のような土地又は施設であって、工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理されるものをいいます。
1 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
イ 噴水、水流、池その他の修景施設
ロ 屋外運動場
ハ 広場
ニ 屋内運動施設
ホ 教養文化施設
ヘ 雨水浸透施設
ト 太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く。)
チ イからトまでに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
2 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は1に規定する土地と重複するものを除く。)
届出が必要な行為と届出期限、様式
各届出書は佐伯市商工振興課に1部提出してください。
1 工場の新設
(敷地面積若しくは建築面積を増加し、特定工場と
なる場合を含む。)
2 業種の変更
3 敷地面積の増加又は減少
4 生産施設の増設、スクラップ&ビルド
5 緑地・環境施設の面積の減少 | 着工の90日前まで |
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6 法人の名称や住所の変更(法人の代表者
変更の場合は不要) | 変更後遅滞なく |
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7 地位の継承(合併等による工場の引継ぎ) | 承継後遅滞なく |
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8 工場の廃止 | 廃止後遅滞なく |
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※新設(変更)届出書には、別紙1から別紙2、様式例第1から第4も添付してください。その際、様式例第2の配置図、様式例第3の説明図については、別紙で提出をお願いします。なお、工業団地等に新設(増設)する場合は、別紙3の提出が必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
代理人が届け出る場合
代理人が届け出る場合は、代表者の委任状が必要です。
届出が不要な行為
1 生産施設の撤去のみを行う
2 修繕に伴い増加する生産施設面積が30平方メートル未満
3 緑地、環境施設の撤去を伴わない生産施設以外の施設の新増設
4 緑地、環境施設の増設のみを行う