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農地法第3条の3の規定による届出書

最終更新日:

 相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等により

 農地法の許可を経ないで権利を取得した場合は、農業委員会に届出をする必要があります。

   

対象者 農地を取得した者
受付窓口 農業委員会事務局(市役所本庁舎3階60番窓口)
受付時間 午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
締切日 届出は随時受付
提出書類 農地法第3条の3の規定による届出書
必要なもの(添付書類) 農地の権利を取得したことが分かる書類
(登記完了証や土地登記事項証明書等。コピーでも構いません。)
※ 注意事項 ※届出書には、届出者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在及び面積等、国籍等を記載します。土地の筆数が多い場合は、別紙に土地の所在等の記載をお願いします。

※届出書を受理した後、受理通知書を交付します。ただし、これは土地の権利取得の効力を発生させるものではありません。

   

届出様式(ダウンロード)





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佐伯市

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