相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等により
農地法の許可を経ないで権利を取得した場合は、農業委員会に届出をする必要があります。
対象者 |
農地を取得した者 |
受付窓口 |
農業委員会事務局(市役所本庁舎3階60番窓口) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
締切日 |
届出は随時受付 |
提出書類 |
農地法第3条の3の規定による届出書 |
添付書類 | 登記完了証や土地登記事項証明書等。コピーでも構いません。 ※添付書類は必須ではありませんが、土地の所在について記入を省略できる場合がございます。 |
※ 注意事項 |
※届出書には、届出者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在及び面積等、国籍等を記載します。土地の筆数が多い場合は、別紙に土地の所在等の記載をお願いします。
※届出書を受理した後、受理通知書を交付します。ただし、これは土地の権利取得の効力を発生させるものではありません。 |
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届出様式(ダウンロード)