カンショ(サツマイモ等)を栽培している方へ
登録品種の増殖に関するお知らせです。
種苗法の一部改正により、令和4年4月1日から登録品種の収穫物の一部を「自家増殖」する場合や、その品種の「種イモ」や親株等から採取した「ツル苗」等を、種苗として利用する場合は、事前に「許諾申請」が必要となりました。
このうち、国の研究機関である「農研機構」が開発した登録品種については、このたび、農研機構がホームページにて、その許諾申請の受付を開始しましたのでお知らせします。(農研機構が開発した主な登録品種には、サツマイモの「べにはるか」などがあります。)
※なお、毎年、全農や農協等で全ての種苗を更新する場合や、収穫物をご自身で消費するのみの「家庭菜園」であれば、許諾申請の必要はありません。詳しくは農研機構のホームページをご確認ください。
※この許諾は自家用の栽培向け種苗の増殖に関するものであり、増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありませんのでご注意下さい。
農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向けの増殖に係る許諾手続きについて(農業者向け)
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