【伐採及び伐採後の造林に係る届出書】
内 容:森林を伐採する前に90日から30日前に市町村への提出するもの。下記の(1)から(3)の提出が必要です。
旧:伐採及び伐採後の造林に係る届出書
新:(1)伐採及び伐採後の造林に係る届出書
(2)伐採計画書(伐採者が作成。作業委託先及び集材方法の記載を追加)
※添付書類として伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図の提出をお願いします。
(3)造林計画書(造林者が作成。作業委託先及び鳥獣害対策の記載を追加)
【伐採及び伐採後の造林に係る森林の届出書】
内 容:伐採終了後と造林終了後にそれぞれ30日以内に市町村へ提出するもの。(森林法施行規則第14条の2)
旧:伐採及び伐採後の造林に係る森林の届出書
新:伐採に係る森林の状況報告書(作業委託先及び集材方法の記載を追加。伐採終了後30日以内に提出)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(作業委託先及び鳥獣害対策の記載を追加。造林終了後30日以内に提出)
令和5年4月1日より新たに提出が必要となる書類について
令和4年9月の森林法施行規則改正に伴い、令和5年4月1日より伐採届における添付書類が下記の通り追加となります。
・マイナンバーカード等届出者の確認書類
・他の法令の許認可が確認できる書類(該当者のみ)
・土地の登記事項証明書など、土地所有権の確認できるもの
・立木の売買契約書など、伐採権限を確認できるもの(届出者が土地所有者でない場合)
・隣接森林との境界確認ができるもの
また、必要となる書類につきましては、任意様式を作成しておりますので、必要な方はご利用ください。