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伐採届の様式等について(令和5年4月1日より伐採届提出時に新たな添付書類が必要となります。)

最終更新日:

【伐採及び伐採後の造林に係る届出書】

内 容:森林を伐採する前に90日から30日前に市町村への提出するもの。下記の(1)から(3)の提出が必要です。

旧:伐採及び伐採後の造林に係る届出書

新:(1)伐採及び伐採後の造林に係る届出書

  (2)伐採計画書(伐採者が作成。作業委託先及び集材方法の記載を追加)

        ※添付書類として伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図の提出をお願いします。

  (3)造林計画書(造林者が作成。作業委託先及び鳥獣害対策の記載を追加)



【伐採及び伐採後の造林に係る森林の届出書】

内 容:伐採終了後と造林終了後にそれぞれ30日以内に市町村へ提出するもの。(森林法施行規則第14条の2)

旧:伐採及び伐採後の造林に係る森林の届出書

新:伐採に係る森林の状況報告書(作業委託先及び集材方法の記載を追加。伐採終了後30日以内に提出)

  伐採後の造林に係る森林の状況報告書(作業委託先及び鳥獣害対策の記載を追加。造林終了後30日以内に提出)

令和5年4月1日より新たに提出が必要となる書類について

令和4年9月の森林法施行規則改正に伴い、令和5年4月1日より伐採届における添付書類が下記の通り追加となります。

・マイナンバーカード等届出者の確認書類

・他の法令の許認可が確認できる書類(該当者のみ)

・土地の登記事項証明書など、土地所有権の確認できるもの

・立木の売買契約書など、伐採権限を確認できるもの(届出者が土地所有者でない場合)

・隣接森林との境界確認ができるもの

今回の改正に伴い、必要となる書類の詳細につきましては、説明資料がございますのでご確認ください。

また、必要となる書類につきましては、任意様式を作成しておりますので、必要な方はご利用ください。
















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