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南九州四県連携による森林の無断伐採防止対策について

最終更新日:

 近年、木材需要の高まりにより森林の伐採が増加する中、伐採業者の活動エリアは県境を越えて広域化しています。このような中、以下のような事案が九州でも増加傾向にあります。
 ・県境や境界の確認不足等による無断伐採
 ・森林法に規定する伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の認識不足などによる無届伐採
このため、南九州4県(熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)で連携体制を取り、事業体等への指導強化に取り組んでいます。


【取組内容】

○情報共有
・実施主体:熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県とその市町村
・対象者:伐採を行った者すべて
・対象となる事案 (1)市町村長が文書による指導、勧告又は命令を行った無断伐採や無届伐採
         (2)森林窃盗の罪で起訴
         (3)新聞記事やネットニュース等で報道された無断伐採等
・共有方法:4県内で起こった事案について、様式にまとめた上で、実施主体すべてで共有
・共有期間:情報共有を行ってから起算して3年間(なお、未解決事案はこの限りではない)


○事案が共有された伐採者への指導
 伐採業者等に対して(1)境界の確認が確実に行われていること(2)森林所有者からの同意が取れていることについて確認するため、 (1)(2)を証する書類の提出を求め、必要に応じて指導


○広報活動
 県、市町村、関係団体が連携の下、無断伐採等事案の未然防止のために活動します。
 ・パトロール活動・・・関係機関が連携し、伐採現場の巡視パトロール等を実施
 ・伐採旗の掲揚 ・・・合法伐採であることが一目でわかるよう、伐採届旗を現場に掲げる活動を推進


※他人の森林を無断で伐採した場合、森林窃盗罪で三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金が科されます。境界確認などには十分に御注意ください。また、森林を伐採する際は事前に伐採届の提出が必要になります。詳細は下記リンクを参照してください。

伐採届の様式等について(令和5年4月1日より伐採届提出時に新たな添付書類が必要となります。) / 佐伯市 (city.saiki.oita.jp)

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