令和7年度佐伯市貨物自動車運送事業者支援金について
原油価格や物価高騰による経費の増加を価格に転嫁することが困難な状況にあると認められる貨物自動車運送事業者の事業継続を支援するため、佐伯市内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対し、対象車両の台数に応じて支援金を交付します。
交付対象者
佐伯市内に本社、支社、営業所等を有する貨物自動車運送事業者で、令和7年4月1日時点で貨物自動車運送事業に必要な許可または認定を受けており、今後も交付対象車両を所有し、事業を継続する意思があるものが交付対象者となります。
貨物自動車運送事業者とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する「一般貨物自動車運送事業」、同条第3項に規定する「特定貨物自動車運送事業」及び同条第4項に規定する「貨物軽自動車運送事業」を営む法人または個人事業主のことです。
交付対象車両
交付対象者が貨物自動車運送事業に使用するために所有またはリース契約に基づき借用している車両(ただし、被けん引自動車及び電気自動車は除く。)で、自動車検査証における使用の本拠の位置が佐伯市内であるもの、また、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による種類のうち、普通自動車、小型自動車及び軽自動車となります。ただし、小型自動車及び軽自動車のうち2輪車(オートバイ)は除きます。
支援額
支援金の額は、普通自動車1台につき5万円、小型自動車及び軽自動車1台につき1万円となります。
※支援金の交付回数及び限度額は、1貨物自動車運送事業者につき1回限りで、100万円までとなります。
交付申請手続き
支援金の交付申請をする方は、次の書類を提出してください。
(1)佐伯市貨物自動車運送事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業を営む方は、国土交通大臣の許可書等の写し
(3)貨物軽自動車運送事業を営む方は、貨物軽自動車運送事業経営届出書等の写し
(4)法人の方は、直近の法人税確定申告書別表1の写し
(5)個人事業主の方は、直近の確定申告書第1表の写し
(6)交付対象車両一覧表(様式第2号)
(7)対象車両全ての自動車検査証の写し(車検有効期限が切れていないもの)
※電子の場合は、自動車検査証記録事項の写し
(8)対象車両全てのカラー写真(車両の前面全体とナンバープレートが写っており、ナンバープレートが明確に確認できるもの)
(9)振込先口座通帳の写し(通帳の表紙及び通帳表紙裏面の見開きページ)
(10)市税完納証明書(滞納のない証明書) ※市役所1階税務課窓口、各振興局窓口にて取得できます。
(11)暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)
申請受付期間
令和7年7月14日(月曜日)~令和7年9月30日(火曜日)
書類提出先
佐伯市役所 商工振興課(2階 36番窓口)※郵送による提出不可
電話 0972-22-3943
■令和7年度佐伯市貨物自動車運送事業者支援金について
■各種様式
◇佐伯市貨物自動車運送事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
◇交付対象車両一覧表(様式第2号)
◇暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)