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車検時の軽自動車税(車検用)納税証明書が原則不要になります

最終更新日:


 軽自動車税の車検用納税証明書が、令和5年1月から導入された軽JNKS(ジェンクス)により原則不要となりました。



軽JNKSは、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムです。



ただし、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は対象外であり、そのほか必要となる場合もありますのでご注意ください。


■納税証明書が必要となる場合

 ・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない

 ・中古車購入直後

 ・他の市区町村へ引っ越した直後

 ・対象車両に過去の未納がある

  なお、車両のナンバー(標識番号)や名義を変更した場合については軽自動車検査協会にお問い合わせください。

 

軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合がありますので、車検をお急ぎの場合は早めの納付をお願いします。

(例)コンビニ納付は2週間程度かかることがあります。



  • 軽JNKSリーフレット(表)

    軽JNKSリーフレット(表)

  • 軽JNKSリーフレット(裏)

    軽JNKSリーフレット(裏)





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