改正マンション管理適正化法(令和4年4月1日施行)に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に実施した場合に、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額を1/3減額する。
【対象となるマンションの要件】
1、築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
2、大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
3、長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には以下のいずれかの場合
・都道府県知事等の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額の引上げを行った場合
・都道府県等からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合