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締切間近「つるみ豊魚祭2023」 飲食物等一般販売ブース出店者募集

最終更新日:

「つるみ豊魚祭2023」飲食物等一般販売ブース出店者募集

日時 令和5年9月24日(日曜日) 10時~15時30分

場所 佐伯市公設水産地方卸売市場鶴見市場

主催 つるみ豊魚祭実行委員会  
共催 佐伯市・大分県漁業協同組合鶴見支店
事務局 佐伯市鶴見振興局 地域振興課
〒876-1202 佐伯市鶴見大字地松浦2008-6
TEL 0972-33-1111
FAX 0972-33-0200
メール turumi-tiiki@city.saiki.lg.jp

出店者の申込資格

出店の申し込みを行える者は、次に示す要件を満たしている者のみとする。

1 住所要件 出店の申し込みを行う者(個人または事業所)が、佐伯市に住所(個人は住民登録、事業所は所在地)を有していること。ただし、鶴見市場に買受人登録をされている者、佐伯市あまべ商工会の会員、佐伯市観光協会の会員は佐伯市に住所を有していなくても申し込みできることとする。

2 申請書類の完備 主催者が定める申請書類の全てを提出できる者。

3 出店物 内容についての制限はないが、主催者が適当と認め難い物については許可しない。また、申し込み後に出店物を変更することは原則として認めない。

4 その他 法令違反等は絶対に行わず、主催者の指示に従える者。この募集要領に定める事項をあらかじめ了承し、遵守できる者。

出店の申込

1 申込期間  令和5年6月30日(金曜日)  

2 申込方法  別紙申込書に必要事項を記載し、以下のいずれかにより提出して下さい。

3 郵送の場合 〒876-1202 佐伯市鶴見大字地松浦2008-6鶴見振興局地域振興課内つるみ豊魚祭実行委員会事務局 宛

4 FAXの場合 FAX 0972-33-0200(電話で受信確認をしてください。)

5 持参の場合 佐伯市鶴見振興局 地域振興課

6 オンラインの場合 https://logoform.jp/form/d9LC/289499別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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7 申込制限 申込みは2小間を限度といたします。(市場ブースは1小間のみ)小間数が少ないので、基本的には1小間にて申し込みをお願いします。また、申込み状況により小間数を1小間にして頂く場合があります。

8 提出物 申請書及び誓約書 誓約書は申請書の裏面に印刷添付しています(オンラインの場合不要)。出店料は出店が決定した後に徴収しますので、申請時には不要です。

9 取り消し 申し込み内容に問題が生じた場合等は、取り消しを行う場合があります。

出店者の決定

以下に示す優先順位及び販売物等の内容を考慮し主催者が決定を行いますので、申し込みを行った時点での出店のお約束は出来ません。

優先順位 区     分
第1優先順位 ・鶴見地区内に住所または事業所を有する者。
第2優先順位 ・鶴見市場に買受人登録をしている者。
第3優先順位 (鶴見地区以外の佐伯市内に住所または事業所を有する者で)
・佐伯市あまべ商工会の会員である者。
・佐伯市観光協会の会員である者。
第4優先順位 佐伯市内(鶴見地区は除く)に住所または事業所を有する者。
第5優先順位 (佐伯市内に住所または事業所を有していない者で)
・佐伯市あまべ商工会の会員である者。
・佐伯市観光協会の会員である者。

申込者には出店の可否を7月中旬までに通知する予定です。
決定に対して不服の申し立て等は一切受付ません。

ブースの種類及び概要等

1 ブースの種類 市場の屋根下に位置しテントが不要な「市場ブース」と、市場内道路の路上に位置しテントが必要な「路上ブース」に分かれています。

2 ブースのサイズ 市場ブースは、間口は3.6メートル(机2卓)×奥行2.3メートル以上(机1卓+後部)で、小間の両サイド(隣店側)は付属配備施設の机で間仕切りをします。路上ブース間口7.2メートル×奥行3.6メートルのテントを2分割しますので、1小間のサイズは間口3.6メートル×奥行3.6メートルで、小間の両サイド(隣店側)はテント地で間仕切りをします。
 間口側と奥側には間仕切りの垂れ幕は設置しませんので、必要に応じて各自で準備して下さい。

3 ブースの設備 
(1)1小間につき、机4卓(45センチ×180センチ)、イス2脚を無料にて基本配置致しますが、追加を希望される場合は有料にて対応いたします。
(2)給排水設備及び電源設備は完備しておりません。
(3)電源が必要な方は有料にて発電機を準備します。使用料は「(発電機リース料金+燃料費)÷利用者数」となります。

4 冷蔵ショーケース等
 お魚市場コーナー等にて塩干物や冷凍物等の低温管理を必要とする物品を販売する店舗は、各自で必要な機材を準備して下さい。

5 保守管理
(1)安全対策としてテントの各支柱毎に30kgの重しを設置します。
(2)火気器具等を使用する店舗は、各自で消火器等の消火器具の設置が必要です。
(3)保健所の指導により手洗いや消毒設備の設置が必要な方は各自での設置が必要です。
(4)床部分を保護するシート等の養生は行いませんので、油や液体物等を扱う店舗は各自で保護材の設置を必ず行って下さい。
(5)事業前夜の17時頃より翌朝の7時頃までは警備員を配置しますが、完全な防犯防災体制での警備ではないため、各ブース内に置いている物品等について盗難や破損等が発生した場合に主催者は補償致しかねますので、貴重品等については各出店者の責任において管理を行って下さい。
(6)降雨対策については既存設備の設置のみとし、テント内への雨水侵入防止等の対応はできませんので、各出店者において対応を行って下さい。
(7)風対策については既存設備の設置のみとし、追加での設備設置等はできませんので、各出店者において安全対策を行って下さい。

出店の費用

区  分 市場ブース 路上ブース 備     考
(出店料)小間代 7,000円 6,000円 ・市場ブースはテントの設置が不要であるため、路上ブースより
1千円増としています。
(使用料)テント 不 要 4,000円 ・路上ブースのみ必要です。
( 〃 ) 机 (1卓)600円 ・追加分のみ必要です。
( 〃 )イス (1脚)100円
( 〃 )発電機 相当額 ・使用料は「(発電機リース料金+燃料費)÷使用者数」となります。

 

納入

納入締切日及び納入方法等を出店の可否通知に記載して別途お知らせしますので、記載した締切日までに納入願います。なお、納入締切日までに未納の場合は出店許可を取り消させて頂きます。

返還

出店を辞退される場合は8月31日(木曜日)までに事務局まで申し出て下さい。それ以降の辞退につきましては、主催者都合により事業(一部または全部)を中止した場合等を除き、いかなる理由があっても出店費用等の返還はいたしません。

祭りの中止など

天候その他の理由により事業を中止または中断することがありますが、その決定については、必要に応じて開催する会議にて主催者が判断します。なお、決定を行うための判断基準等について別に定めます。

(1)出店者等への対応(中止等の場合)
出店者への周知連絡は、鶴見地区内においては地区内放送を用いて鶴見地区内全域に放送を行います。その他は電子メールにて中止の連絡を行います。

(2)補償及び出店費の返還 出店者が出店申し込み時より出店した店舗設備の撤収完了時までに要した一切の費用、及びこの間に発生した出店者が管理すべき各種物品等の破損や紛失等については補償しません。

(3)出店費の返還 主催者は、出店費の返還に要する財源が確保できる場合にのみ、出店費の一部または全額の返還を行います。
「出店費の返還に要する財源が確保できる場合」とは、次に示すものとします。
 本事業の予算形態は収入予定額と予備費を含む支出予定額が同額であるので、出店者より納入頂いた出店費は全額支出項目に配分され支出されます。従って前日または当日等に事業を中止した場合は、ほぼ全ての予算は支出済みであり、出店費の返還に要する財源はほぼ残っていない状態となります。しかし、中止により支出を行わないで済む部分も若干は発生しますので、この部分のみ残予算となり出店費の返還に充てられる財源となります。この残予算額がある程度確保できる場合を「出店費の返還に要する財源が確保できる場合」とします。

(4)賠償保険 主催者は、本事業の関係者及び不特定の来場者を対象として、主催者に瑕疵が認められる場合に限り保険適用される賠償保険に加入しますが、本事業の中止時等に出店者の営業補償等を行えるものではありませんので、出店者は必要に応じて各自にて保険等に加入して下さい。

出店に関する規制など

個人での発電機の持ち込みは可能ですが、事前(申請時)に許可を得たうえで、静音型の発電機を使用する場合のみ許可します。
路上ブースは主催者が用意したテントを使用して頂きますので、個別テントの持ち込みはできません。
販売物の製造工程等で煙が大量に発生する出店者は、できるだけ路上ブースの端の方に配置します。
飲料物(缶、ペットボトル)を販売する出店者については、鶴見地区内の専ら飲料物を販売する出店者に限ります。

その他の注意事項

保健所への営業許可申請を要する出店者は各自で必ず申請を行って下さい。
販売物等の搬入時間及び営業時間等は出店決定後に別途指示致しますが、必ず時間厳守して下さい。
各出店者のゴミは産業廃棄物となりますので、必ず持ち帰って処分して下さい。
配備品を破損したり紛失した場合等は、修理等に必要な経費を出店者に請求させて頂きます。
ブース内の日除け対策や商品の管理については、各自の責任で行って下さい。
事業終了後に各店舗の売上げを事務局へ報告して頂きます。
本事業の期間中に盗難や事故等が発生しても主催者は一切の責任を負いません。
主催者の決定した事項や指示等に従わない場合は次年度以降の出店をお断りします。

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佐伯市

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〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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