インボイス制度について
 令和5年(2023年)10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
 適格請求書等(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるためには税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
 また、登録を受けた事業所は、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
 詳しくは、こちら(国税庁インボイス制度特設サイト) (外部リンク)のページをご覧ください。
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