インボイス制度について
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
適格請求書等(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるためには税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
また、登録を受けた事業所は、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
詳しくは、こちら(国税庁インボイス制度特設サイト)
(外部リンク)のページをご覧ください。
インボイス制度説明会及び登録要否相談会について
佐伯税務署では、インボイス制度説明会と適格請求書発行事業者の登録の要否を悩まれて
いる方向けに登録要否相談会を開催しています。
佐伯税務署での開催日程は次のとおりです。
・令和5年9月 5日 13:10~15:00
・令和5年9月21日 13:10~15:00
※事前予約制となっておりますので、参加を希望する場合は、佐伯税務署へご連絡ください。
詳しくは、国税庁ホームページのインボイス制度説明会・登録要否相談会に関するお知らせ
(外部リンク)をご確認ください。