インボイス制度について
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
適格請求書等(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるためには税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
また、登録を受けた事業所は、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
詳しくは、こちら(国税庁インボイス制度特設サイト)
(外部リンク)のページをご覧ください。