佐伯市トップへ

給水装置の管理範囲について

最終更新日:

給水装置とは

 水道事業者が管理する配水管から分岐して、各家庭に引き込まれている給水管や、これに直結されている止水栓、蛇口などをまとめて給水装置といいます。 
 給水装置は、水道課から貸与しているメーター以外はすべてお客様の財産であり、管理や取替についての費用は原則としてお客様の負担となります。しかし、下記の図における「佐伯市負担での漏水修理範囲」では、自然漏水の修理や鉛管取替については佐伯市の負担で実施しています。

  • 配管-2


路上漏水を発見した場合

 路上漏水を発見した場合は下記まで通報をお願いします。

  • 平日(8時30分~17時00分)
    佐伯市役所 上下水道部 水道課
    電話番号:0972-22-4620

  • 休日、夜間、上記時間外
    佐伯市管工事協同組合
    電話番号:0972-23-0504

メーターより宅内側で漏水が疑われる場合

 修理については、佐伯市指定給水装置工事事業者に依頼してください。
 給水装置工事事業者については、こちら(別ページ:佐伯市指定給水装置工事事業者)別ウィンドウで開きますをご覧ください。
 お客様の費用負担となる修理は主に次の通りです。

  • メーターから家の各蛇口までの間の漏水(宅内の蛇口をすべて止めた状態で、メーターのパイロットが回っていないか確認してください)。

IMG_8467


  • 上記配管図における2次側に該当する箇所での漏水。

関連法令

  • 佐伯市水道事業給水条例
    第二十二条

 法令の詳細はこちら(別ページ:水道関連法令)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:8763)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

Copyright(C) City of Saiki,All rights reserved.