指定給水装置工事事業者制度(新規申請・更新申請)
佐伯市では、給水装置工事を適切に施工できると認められる事業者を佐伯市指定給水装置工事事業者として指定しています。
指定給水装置工事事業者の指定には、5年間の有効期間があり、更新をしなければ期間の経過によりその効力が失われます。
申請に必要な手続きについては
指定工事事業者の申請・届出の案内(PDF:364.8キロバイト)
をご覧ください。
様式一覧
指定事項の変更について
各種変更手続きは変更年月日から30日以内となっています(期間内に提出がない場合「遅延理由書」の提出が必要です)。
変更の手続きが完了していないと、事業者の更新ができません。また、変更の手続きをしない場合は指定を取り消すことがあります。
変更があり、手続きをしていない指定給水装置工事事業者の方は、
指定給水装置工事事業者の申請事務に係る案内(PDF:364.2キロバイト)
をご確認の上、速やかに変更手続きを行ってください。
関連法令
- 水道法
第三章 第三節 - 水道法施行規則
第二章 第二節 - 佐伯市指定給水装置工事事業者規程
法令の詳細はこちら(別ページ:水道関連法令)
をご覧ください。