佐伯市見守り配食サービス事業
佐伯市では自身で調理をすることが困難な在宅において生活をする高齢者に対し、定期的に居宅を訪問し、栄養のバランスがとれた食事を
提供することにより食生活の改善及び健康増進を図るとともに、安否の確認を行い、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした事業を
行っております。
対象地域
第1圏域(旧佐伯市内・上浦)
第2圏域(弥生・本匠・宇目・直川)
第3圏域(鶴見・米水津・蒲江)
※離島は現在配達可能地域がありません。
対象者
佐伯市内(対象地域)に住所を有する介護保険の被保険者のうち次のいずれかに該当するもの。
(1)要介護・要支援認定を受けている者のうち、居宅サービス計画書もしくは介護予防サービス支援計画表において栄養に関する課題があり、
必要なサービスとして配食が記載されている者
(2)介護予防・日常生活支援総合事業を受けることができる者のうち、介護予防サービス・支援計画表において栄養に関する課題があり、
必要なサービスとして配食が記載されている者
(3)別添「配食サービス利用基準表」により栄養改善や自立支援の観点から配食が必要と認められる者
サービス期間について
半年~1年間
※ケアプランに配食を位置付けている方はプランの期間に準じます
ケアプランが無く、基準表で該当された方は約1年間の期間となり、見直しを行います
配食事業所
※基本的に夕食の対応となります。
利用者負担金
300円または400円(※介護保険料所得段階に応じて)
※利用者負担金の支払方法については事業所によって異なりますので、各事業所にお問い合わせください。
申請について
対象者を担当するケアマネジャー、社会福祉士、保健師等を通じて申請を行います。当該担当するケアマネジャー等
がいない場合は、地域包括支援センターを通じて行います。
関係書類
※担当ケアマネージャーがケアプランを作成している場合は基準表は不要です。
ケアプラン(栄養に関する課題があり配食サービスをプランに位置付けている)の写しと申請書をご提出ください。
その他