戸籍制度が利用しやすくなります
戸籍法の一部を改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
【令和6年3月1日から】
・戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要
・戸籍証明書等の広域交付
【今後の予定】
・マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
・戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要(令和6年3月1日から)
本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
戸籍の広域交付とは(令和6年3月1日から)
戸籍の証明書はこれまで本籍地の市区町村でしか取得できませんでしたが、本籍地以外の市区町村でも戸籍の証明書を請求、取得することができるようになります。
【注意】佐伯市の戸籍証明書の請求と比較すると、確認・発行にかなり時間がかかります。相続手続き等で出生~死亡までの戸籍請求等をする場合は、お時間に余裕を持ってお越しください。また、請求される戸籍の状況や混雑状況によって、後日のお渡しになる場合がありますのであらかじめご了承ください。
請求できる戸籍について
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等について請求できます。
【注意】父母の戸籍から除籍したきょうだい、祖父母の戸籍から除籍したおじ・おばの戸籍証明書等は請求できません。
【注意】生存配偶者による亡くなった配偶者の戸籍証明書等(婚姻前のものを含む)も請求の対象となります。
取得できる証明書・手数料
戸籍全部事項証明書・戸籍謄本 各1通:450円
除籍全部事項証明書・除籍謄本 各1通:750円
改製原戸籍謄本 1通:750円
【注意】手数料は佐伯市に請求した場合の手数料です。他市区町村に請求した場合は対象の市区町村にご確認ください。
【注意】コンピュータ化されていない戸籍は対象外です。
【注意】一部事項証明書、個人事項証明書、抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。
取扱窓口
本庁舎1階 市民課窓口、各振興局窓口
本人確認書類について
国、地方公共団体の機関が発行した顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)が必要です。有効期限内のものに限ります。
【注意】健康保険証など顔写真のない本人確認書類では広域交付の請求はできません。
注意事項
法定代理人、委任状による代理人請求はできません。
郵送による申請はできません。必ず窓口にお越しの上で申請してください。
本籍地の事情により交付できない場合があります。