代理人によるマイナンバーカードの受取りについて
マイナンバーカードの受取りは、原則として申請者本人の来庁が必要となります。
ただし、入院中や施設入所中などやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受取りを委任することができます。現在、やむを得ない理由は以下のものだけに限られており、手続きには理由を証明する書類等が必要となります。
※書類に不備や不足があると受取りができない場合があります。必ず必要書類等を確認のうえお越しください。また、不明な点については事前にお問い合わせください。
■やむを得ず来庁が困難であると認められるもの 来庁が困難である理由 | 理由を証明する書類 |
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成年被後見人 | 登記事項証明書 |
被保佐人及び被補助人 | 登記事項証明書 |
中学生、小学生、未就学児 | 本人確認書類で生年月日を確認するため不要 |
75歳以上の高齢者 | 本人確認書類で生年月日を確認するため不要 ※委任状欄に来庁が困難な理由を記載してください。 |
長期入院者 | 入院していることを証する書類、個人番号カード顔写真証明書* |
障がいなどのある者 | 障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
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施設入所者 | 入所していることを証する書類、個人番号カード顔写真証明書* |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、個人番号カード顔写真証明書* |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦検診の受診を確認できる書類 |
長期出張者、長期航行する船員など
| 辞令等 |
海外留学している者 | 査証(ビザ)の写し、留学先の学生証の写し、留学先の在学証明書 |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である者 | 公的支援機関に相談していることを当該支援機関が証する書類、 個人番号カード顔写真証明書* |
注意:仕事が多忙などの理由は、やむを得ない理由に該当しません。
必要書類
(1)マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書
(交付をお知らせする手紙に同封されています。)
※「〈表面〉回答書欄 〈裏面〉委任状欄、暗証番号記載欄」にあらかじめ
すべて記入のうえ、封入して代理人にお渡しください。
(2)やむを得ず来庁が困難であることの理由を証明する書類(上記一覧のとおり)
(3)本人確認書類(申請者本人+代理人)
●申請者本人・・・以下のうちいずれか
・A書類2点
・A書類1点+B書類1点
・B書類3点(うち1点は顔写真付きのもの)
・B書類2点+個人番号カード顔写真証明書*
●代理人・・・以下のうちいずれか
・A書類2点
・A書類1点+B書類1点
■本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)A書類 | 顔写真付きの公的な身分証明書 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、住民基本台帳カード など |
B書類 | 顔写真のない公的な身分証明書 健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、学生証、新型コロナワクチン接種済証 など |
個人番号カード顔写真証明書*について
マイナンバーカード申請者本人が以下に該当し、本人の顔写真付きの身分証明書が準備できない場合に、写真付き本人確認書類(B書類)として利用することができます。利用する場合は事前に以下の様式に申請者本人の写真を貼り付け、必要事項を記載して証明書を作成してください。(各機関等の証明が必要となります。)
①介護施設等に入所、または入院中の方
②在宅で介護サービス等を受けている方
③社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている方
様式第1-3|個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避している方) 
④18歳未満または成年被後見人の方
※なお、①~③の証明書は上記(2)の「やむを得ず来庁が困難であることの理由を証明する書類」としても利用できます。
(4)通知カード(紛失の場合は無くても手続き可能です。)
(5)住民基本台帳カード(紛失の場合は無くても手続き可能です。)
(6)マイナンバーカード(再交付の方のみ)※紛失による再発行の場合は手数料が必要となります。