佐伯市は、市民一人ひとりが互いに人権を尊重し合い、共に生きる喜びを実感できる地域社会の実現を目指しています。
この理念に基づき、多様な性のありようへの理解を深めて、性的マイノリティ(性的少数者)の方々が暮らしやすい地域社会につなげるため、「佐伯市パートナーシップ宣誓制度」の運用を令和6年4月1日から開始します。
制度の概要
一方または双方が性的マイノリティのお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、佐伯市が宣誓の事実を認めるとともに受領証等を交付する制度です。
法的効力はありませんが、宣誓することにより、一部の行政サービスが利用可能となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
制度の開始時期
運用開始日 令和6年4月1日(月曜日)
佐伯市パートナーシップ宣誓制度実施要綱および様式
以下は、宣誓後の手続きに際して使用する様式です。
宣誓の際に使用するパートナーシップ宣誓書(様式第1号)およびパートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)は、宣誓日に市職員の面前で自署していただきます。それぞれの様式については、佐伯市パートナーシップ宣誓制度実施要綱をご覧ください。
対象者の要件
次の1~5のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティのお二人が対象となります。
1.双方が民法に定める成年に達していること。
2.一方または双方が市内在住、または原則としていずれか一方が宣誓の日から起算して14日以内に本市に転入を予定していること
3.双方に配偶者(事実上婚姻関係にあるものを含む)がいないこと
4.双方が宣誓する相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと
5.双方の関係が近親者(民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされる者同士の関係)でないこと
※養子縁組によって、宣誓しようとするお二人が近親者となっている場合は宣誓が可能です。
宣誓から「宣誓書受領証」交付までの流れ
1.宣誓する日時を事前に電話で予約
電話番号 0972-22-3085 総務課総務・人権・男女共同参画係
電話予約受付日時 月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
宣誓可能日時 月曜日~金曜日の午前9時~午後4時(土・日曜日、祝日を除く)
2.パートナーシップ宣誓
予約した日時にお二人で総務課へお越しください。プライバシーを確保するために個室を用意しています。
職員立ち合いのもと、宣誓書に署名して頂きます。
3.内容確認
提出書類について、宣誓の対象となる要件を備えているか確認します。
4.宣誓書受領証等の交付
後日、総務課まで取りに来て頂くか、簡易書留にて郵送します。
パートナーシップ宣誓書受領証(サンプル)
(表面) (裏面)
必要書類
宣誓時に、次の書類の提出または提示が必要です。
1.住民票(宣誓日以前3ヵ月以内に発行されたもの)または佐伯市内へ転入予定であることを証明する書類(転出前の自治体で発行された転出証明書)
2.独身であることが証明できる書類(独身証明書や戸籍抄本等)
3.本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)※官公署発行の顔写真付きの免許証等
受領証の返還
以下に該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第6号)を提出し、受領証を返還してください。
1.パートナーシップが解消されたとき
2.一方が亡くなられたとき
3.双方が市内に住所を有しなくなったとき
4.宣誓が無効または取消しとなったとき
5.再交付を受けた者が、再交付前の受領証を発見したとき
留意事項
受領証を紛失や毀損または汚損等した場合は、パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第4号)を提出することで再交付を申請することができます。
住所や氏名等、宣誓書に記載した事項に変更が生じた場合は、パートナーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第5号)を提出してください。
一方が亡くなられて受領証を返還した方のうち、その相手方とパートナーシップ関係にあったことを証明するパートナーシップ宣誓受領事実証明書(様式第7号)の交付を希望される方には発行します。
プライバシーに配慮し、宣誓場所については原則個室をご準備します。
通称名で宣誓することができます。その場合、通称名が記載された受領証(裏面には戸籍上の氏名を記載)を発行します。
パートナーシップを形成する意思がなくなった場合(一方から返還届の提出があった場合)や対象者の要件に該当しなくなった場合は、宣誓を無効または取消しとします。
佐伯市で利用できる行政サービス