介護保険施設に入所している方やショートステイを利用している方の食費、居住費(滞在費)にかかる利用者負担額について、対象要件を満たす方は申請により、軽減のされる場合があります。
負担限度額認定証の有効期限は、毎年7月末までとなっています。継続してご利用される場合は更新手続きが必要です。
■対象要件
利用者負担段階 |
主な対象者 |
預貯金等(夫婦の場合) |
第1段階 |
生活保護受給者 |
要件なし |
世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が市民税非課税である老齢福祉年金受給者 |
1,000万円(2,000万円)以下 |
第2段階 |
世帯の全員が市民税非課税で本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下 |
650万円(1,650万円)以下 |
第3段階① |
本世帯の全員が市民税非課税で人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超~120万円以下 |
550万円(1,550万円)以下 |
第3段階② |
世帯の全員が市民税非課税で本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超 |
500万円(1,500万円)以下 |
※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金、障害年金等)も含む。
■対象施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設
短期入所生活介護等
■申請期限
新規は、随時受付
更新時は、7月31日(水曜日)までに申請してください。
なお、申請受付日の月の初日から適用開始となります。
■必要なもの
介護保険負担限度額認定申請書及び同意書
介護保険被保険者証(利用者)
通帳や有価証券等の写し(利用者・配偶者)
申請者確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、医療保険証など)
※銀行名、支店名、口座名義人、口座番号が分かる部分、申請日から2カ月以内の最終残高が分かる部分の写しが必要です。通帳や有価証券等を複数所有している場合は、そのすべてをお持ちください。
高齢者福祉課 介護保険係
(本庁舎1階10番窓口 ☎22-3117)または各振興局