「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、現行の熱中症警戒アラートを「熱中症特別警戒情報」として法に位置付け、さらに、より深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が規定されました。
熱中症特別警戒情報の名称について
環境省では、熱中症警戒アラートは約7割以上と比較的高い認知度であり、同じく認知されやすいと考えられることから、「熱中症特別警戒情報」の一般名称は、「熱中症特別警戒アラート」としており、本市でも「熱中症特別警戒アラート」を活用します。
熱中症特別警戒アラートとは
熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に、環境大臣が発表します。本市では、熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、防災行政無線等により住民等にお知らせします。
発表基準
大分県内の暑さ指数情報提供地点(14地点)の全てで、翌日の最高暑さ指数(WBGT)が35(小数点第一位を四捨五入)に達する場合に発表されます。
翌日の最高暑さ指数の予測値を判断し、午後2時頃に環境大臣が発表します。
※現在の暑さ指数(環境省熱中症予防情報サイト)
(外部リンク)運用期間
4月第4水曜日~10月第4水曜日
暑さ指数(WBGT)35とは
全ての暑さ指数情報提供地点において暑さ指数(WBGT)35に達する場合は、過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。
発表された時の対応
不要不急の外出や運動を控え、冷房が効いた室内で水分をこまめに取るなど、個々人で熱中症予防行動を実践する必要があります。なお、やむを得ず外出する際や、外出時に危険な暑さに見舞われた場合には、「
クーリングシェルター
」を活用するなど、暑さをしのぐことが求められます。
※熱中症の症状や予防方法等については、こちら(環境省熱中症予防サイト)
(外部リンク)をご参照ください。