児童手当は家庭等における生活の安定及び次代を担う児童の健全な育成に資することを目的として、児童を養育している父母などに手当を支給する制度です。
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分の手当から制度が拡充します。
支給対象者
市内に住所があり高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している人(主に児童の父母)のうち生計を維持する程度の高い人(原則として所得の高い方)。
改正の内容
(1)支給対象者が、中学生年代までから高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに延長。
(2)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(3)支給月が年3回から年6回に変更(偶数月に支給)
(4)所得制限の撤廃(所得制限限度額、所得上限限度額を超えていた方も支給対象となります。)
改正前、改正後比較表 | 改正前(令和6年9月分手当まで) | 改正後(令和6年10月分手当以降) |
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3歳未満 | 15,000円/月 ※多子加算による支給額の変更なし | 15,000円/月 ※第三子以降は30,000円/月 |
3歳~小学校修了 | 10,000円/月 ※第三子以降は15,000円/月
| 10,000円/月 ※第三子以降は30,000円/月 |
中学生 | 10,000円/月 ※多子加算による支給額の変更なし | 10,000円/月 ※第三子以降は30,000円/月 |
高校生年代 | 支給なし | 10,000円/月 ※第三子以降は30,000円/月 |
多子加算カウント | 18歳到達後最初の3月31日までの間にある者 「例:20歳・16歳・10歳の子がいる場合 →16歳が第1子、10歳が第2子」 | 22歳到達後最初の3月31日までの間にある者 「例:20歳・16歳・10歳の子がいる場合 →20歳が第1子、16歳が第2子、10歳が第3子」 |
所得制限 | 所得制限あり ・所得制限限度額以上…5,000円/月 ・所得上限限度額以上…支給なし(資格消滅)
| 所得制限なし |
定例支給月 | 年3回(6月・10月・2月) | 年6回(偶数月) ※ただし、令和6年度は年4回 (6月(支給済み)・10月(6.7.8.9月分)・12月(10.11月分) ・2月(12.1月分)) |
改正後の初回支給は令和6年12月10日の予定です(令和6年10~11月分)。
支給月について 支給対象月 | 支給月 | 支給対象月 | 支給月 |
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2・3月分 | 4月 | 8・9月分 | 10月 |
4・5月分 | 6月 | 10・11月分 | 12月 |
6・7月分 | 8月 | 12・1月分 | 2月 |
法改正に伴う手続きは、各家庭によって異なります。以下のフローチャートを参考に、必要なお手続きを申請期限までに郵送または窓口でご申請ください。また、手続きが必要と思われる世帯には案内通知を郵送しておりますが、住民票の状況等によっては届かない場合がございます。各世帯ごとに必要な手続きをよくご確認いただきますようお願いいたします。
※公務員の方は職場での手続きとなりますので各勤務先にご確認お願いします。
申請期限:令和7年3月31日(月曜日)まで ※必着
※この手続きの最終期限は令和7年3月31日です。令和6年9月30日までにお手続きが完了した方は、10月11月分を12月10日にお振込予定ですが、制度改正に伴うお手続きが必要な方で、まだ、お手続きがお済でない場合は、お振込みが遅くなります。ただし変更は10月分まで遡ります。
様式