佐伯市選挙管理委員会では、広く有権者の選挙制度に対する関心を高めるとともに、選挙を身近なものに感じていただくため、「期日前投票立会人」を次のとおり募集します。
登録された方に対して、立会可能な日程等を確認のうえ、期日前投票立会人に選任します。
期日前投票立会人の役割と主な仕事
期日前投票立会人は、各種選挙において、期日前投票所で投票が行われる際に、投票および投票事務が公正に行われるよう立ち会うことがその役目です。
投票管理者(投票所の責任者)とともに業務を行うため、選挙制度等に関する詳しい知識は特に必要ありません。
主な仕事は、次のとおりです。
1 期日前投票所および投票箱の開閉に立ち会うこと
2 選挙人(投票者)が投票所に入場してから、投票、退場するまでの投票手続が適正に行われているか立ち会うこと
(受付、投票用紙の交付、投票用紙の持ち帰りがないかなどの確認)
3 必要に応じて、投票管理者に意見を述べること
4 投票箱閉鎖へ立ち会うこと
5 投票録への署名と押印
立会の場所・日時・報酬等
期日前投票所 立会期間
| 期日前投票の期間(選挙の告示日の翌日から投票日の前日)のうち選挙管理委員会が指定する日 ※期間は選挙により異なります。 |
立会場所 | 期日前投票所(佐伯市役所本庁舎1F展示ホールまたは各振興局) ※基本的にお住いの場所から一番近い期日前投票所となります。 |
立会時間 | 8時30分~20時(集合時間:8時20分) 市役所本庁舎1F展示ホール:佐伯市中村南町1番1号 上浦振興局:上浦大字津井浦1400番地3 弥生振興局:弥生大字上小倉656番地1 本匠振興局:本匠大字笠掛2番地5 宇目振興局:宇目大字千束1060番地1 直川振興局:直川大字赤木105番地 鶴見振興局:鶴見大字地松浦2008番地6 米水津振興局:米水津大字浦代浦1239番地2 蒲江振興局:蒲江大字蒲江浦373番地1 |
立会人数 | 投票所ごとに各日2名 |
報酬 | 9,600円/日(規定の源泉所得税を控除します) |
その他 | ・報酬は、後日指定の口座に振り込みます。 ・昼食は選挙管理委員会が準備します。交通費の支給はありません。 |
応募要件
次の条件をすべて満たす人
1 佐伯市の選挙人名簿に登録されている人(※1)、または登録される予定の人(※2)
2 申し込み時点で佐伯市に住所を有している人で、市外への転出予定がない人
※1 満18歳以上の日本国民のうちで、佐伯市に住民票を有して3か月以上経過する人
※2 応募する年度内に18歳になる人、または佐伯市に住民票を移して3か月経過していないが、3か月以上住む見込みのある人
申込方法
『期日前投票立会人登録申込書』に必要事項を記入のうえ、持参、郵送、またはメールにて、佐伯市選挙管理委員会にお申込みください。
申込書は佐伯市選挙管理委員会(佐伯市役所本庁舎2F)で配布、または下記よりダウンロードできます。
申請書の 受付時間 | 8時30分から17時00分まで ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日)を除く ※閉庁日であってもメールでの受け付けは可能です。 |
募集期間
随時募集、申込受付を行っています。ただし、次の選挙期日が近い場合は、その選挙では選任の対象とならないことがありますのでご了承ください。
登録から選任まで
1 申込書を提出した人のうち、応募要件を満たしている人を、「期日前投票立会人登録者名簿」に登録します。応募要件を満たしていないなどの理由で、登録されなかった方については、文書にてその旨を通知します。登録された方については通知を行いませんのでご了承ください。
2 選挙期日が決まったら、登録した人に従事の可否を確認します。
3 期日前投票所や日程の調整が完了したら、期日前投票立会人に選任した旨の通知を行います。
※申し込みのタイミングや状況等により、登録されていても選任されないことがありますので、ご了承ください。
期日前投票立会人として選任された場合には、病気や事故その他やむを得ない理由がある場合を除き、立会人を辞退することはできません。(公職選挙法第38条第5項)
万が一、やむを得ない理由で立ち会いができなくなった場合は、代わりの期日前投票立会人を選任しなければなりませんので、早急に佐伯市選挙管理委員会までご連絡ください。
なお、登録のためにご提供いただいた個人情報は、厳重に管理し、期日前投票立会人の選任事務のみに利用します。
注意事項
1 立会時間中は、原則、食事およびトイレ以外は離席できません。
2 立会時間中は、短時間であっても投票所の敷地内から出ることはできません。
3 投票所内では、携帯電話の使用や私語はお控えください。
4 服装は、スーツ等を着用する必要はありませんが、ジャージや華美な服装はおやめください。
5 「期日前投票立会人登録名簿」に登録された場合、継続して名簿に登録されますが、転出等により佐伯市民でなくなった場合などは、自動的に名簿から削除されます。
また、何らかの理由により名簿からの削除を希望する場合や、登録事項に変更があった場合は、『期日前投票立会人登録変更(取消)依頼書』の提出をお願いします。
一度名簿から削除された場合で、再度登録を希望される場合は、新たに申込書の提出が必要となります。
【お申し込み・お問い合わせ】
〒876-8585 佐伯市中村南町1番1号 佐伯市選挙管理委員会事務局
電話:0972-22-3623 FAX:0972-22-0025 E-mail:senkan@city.saiki.lg.jp