国際交流員の派遣
国際交流推進のため、国際交流に係る事業・活動に国際交流員を派遣します。
国際交流員は、国際交流の輪を広げるため、学校、サークル、イベントなど様々な場所に伺います。
国際交流員とは
国際交流員は、佐伯市の国際交流を推進するために、主に次のような仕事をしています。
・市役所業務に係る外国語の通訳・翻訳を行います。
・地域の皆さんからの要望に応じて、国際交流に関する講座の講師を努めます。
派遣対象
・市内の小学校、中学校、高等学校等の学校並びに他の教育機関
・市内の各種団体のうち、観光・国際交流課長が適当と認める団体
※個人からの依頼は対応できません。
派遣対象事業
・外国の文化及び生活の紹介のための講演等
・学生、地域住民の異文化理解のための交流活動
・民間国際交流団体の事業活動に対する助言又は支援
・簡易な外国語日常会話の指導
・その他佐伯市の多文化共生や国際化の推進に資する事業
【活動例】
・保育園、幼稚園、小中学校へ出かけて子どもたちとの交流、行事への参加
・各種学校における総合学習(外国文化の理解)の講師
・地域の団体主催の国際交流イベントへの参加
・市民団体による外国語講座(国際理解)の講師
・公民館事業等の料理教室・物づくり体験等
・ゲームなどを通じた交流、国際交流会への参加、親子との交流会への参加
派遣日時等
原則として、祝祭日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後3時30分まで
派遣依頼方法
国際交流員の派遣を希望する場合は、観光・国際交流課 国際交流係へご連絡のうえ、
派遣希望日の2週間前までに派遣依頼書をご提出ください。
依頼書提出先
・佐伯市観光・国際交流課 国際交流係(kokusaikoryu@city.saiki.lg.jp)へ電子メールにて提出
・佐伯市観光・国際交流課 国際交流係(本庁舎2階)へ持参
費用について
・国際交流員の派遣は原則として無料です。ただし、派遣事業に必要な材料費等(工作や料理の材料費など)については、
派遣依頼される方の負担となります。
注意事項
・国際交流員は、国際交流を通じて国際理解を深めるための業務に従事します。
語学指導助手(ALT)とは異なり、語学の指導(英会話の講師など)を主たる業務とするものではありません。
・政治、宗教又は営利を目的とした催しへの派遣は出来ません。