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騒音に係る環境基準について

最終更新日:
一般地域(道路に面する地域以外の地域)
 区域 昼間(6時~22時) 夜間(22時~6時)
 A及びB 55以下 45以下
 C 60以下 50以下


(単位:dB、等価騒音レベル)
【備考】
A:専ら住居の用に供される地域
B:主として住居の用に供される地域
C:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域


道路に面する地域の環境基準
 区域 昼間(6時~22時) 夜間(22時~6時)
 A類型のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60以下 55以下
 B類型のうち2車線以上の車線を有する道路に面する
地域及びC類型のうち車線を有する道路に面する地域
 65以下60以


(単位:dB、等価騒音レベル)
【備考】車線…縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定な幅員を要する帯状の車道部分をいう。

道路に面する地域のうち、幹線道路については、特例として下表の環境基準が適用
 対象道路 昼間(6時~22時) 夜間(22時~6時)
 幹線道路(高速道路、国道、県道、4車線以上の市道) 70以下 65以下


(単位:dB、等価騒音レベル)

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