長期優良住宅の普及の促進に関する法律について
長期優良住宅法の改正により、令和4年2月20日から、長期優良住宅の認定に係る手続きが変わります。
(1)認定手続きの変更
認定を申請する際に、登録住宅性能評価機関が交付する当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付することで、長期優良住宅建築等計画は、法第六条第一項第一号に掲げる長期使用構造等の基準に適合しているものとみなします。
これまで活用されていた「適合証」の添付では、従来どおりの取り扱いができなくなりますので、ご注意ください。
(2)自然災害のリスクに配慮する基準の追加
長期優良住宅建築等計画の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する事項が追加されました。
佐伯市で指定している認定できない区域はこちらから確認できます。
(3)住棟認定の導入
区分所有の共同住宅等(分譲マンション等)は、区分所有者が住戸ごとに認定を受ける住戸単位の申請から、管理者等が一括して認定を受ける住棟単位の申請に変更されます。
(4)長期優良住宅型総合設計制度の創設
認定長期優良住宅について、一定の敷地面積を有し、市街地の環境整備改善に資すると認められる場合に、特定行政庁の許可により容積率の制限を緩和できるようになります。
※上記改正に伴い、認定申請様式が変わります。
法改正の詳細は、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
長期優良住宅の認定基準の概要
性能項目等 | 概要 |
劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
省エネルギー性 | 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 |
居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
災害配慮 | 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。 |
維持保全の方法 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること。 |
住宅が次に掲げる区域内に建築される場合は、認定できません。
・居住環境の維持及び向上のための区域
都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
(ただし、当該区域内に建築される住宅であっても、土地区画整理法第2条第4項に規定する土地区画整理事業の施行地区内の除却が不要な住宅その他の長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明しているものである場合は認定できます。)
・自然災害による被害の発生の危険性が高い区域
1.地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
2.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
3.建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)
認定申請手数料について
工事完了報告について
長期優良住宅の認定を取得した住宅の建築が完了したときは建築が完了した旨の報告書の提出が必要です。
また添付書類として以下のいずれかの書類と写真を添付してください。
当該住宅の建築の工事監理を実施した建築士による工事監理報告書(報告者の署名又は記名のあるものに限る。)
建設工事受注者による工事完了報告書(建築士による工事監理がなされなかった場合のみ。また、報告者の署名又は記名のあるものに限る。)
登録住宅性能評価機関による建設された住宅の住宅性能評価書の写し
写真については次の全ての写真が必要です。
当該住宅の建築基準法第89条第1項の規定による表示看板や、その他の当該認定長期優良住宅と認定計画実施者の関係が分かる表示板(イにおいて「工事看板」という。)を含む工事中の建物全体が分かる写真
工事看板のみの写真で、その記載内容が判読できるもの
当該認定長期優良住宅の敷地と周囲の関係が分かる異なる2方向から撮影された写真
当該認定長期優良住宅の工事完了時の建物全体が分かる外観写真で、異なる2方向から撮影されたもの
軽微な変更をする場合について
長期優良住宅の認定を取得した住宅の計画に、法第8条第1項の「軽微な変更」が生じた場合は、「軽微な変更をする旨の報告書」に、当該変更に係る図書を添付して2部提出してください。なお、添付図書は、技術的審査を受けた登録性能評価機関の受付のあるものに限ります。