平成27年7月8日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が制定され、平成28年4月1日から誘導措置が施行されました。 また平成29年4月1日から、規制措置が施行され、一定規模以上の建築等をしようとする場合その用途や規模等に応じて、省エネ基準への適合が義務化されました。
令和3年の法改正では、省エネ基準への適合義務制度の対象が、300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大されました。
「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律」に関する内容は、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(建築物省エネ法)
(外部リンク)
建築物エネルギー消費性能基準適合性判定について
建築主は、特定建築行為(300平方メートル以上の非住宅用途に係る建築物の新築、増改築)をしようとするときは、所管行政庁(佐伯市)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
佐伯市では建築物省エネ法第15条第1項の規定により、同法第12条第1項および第2項、ならびに第13条第2項および第3項の建築物エネルギー消費性能適合判定に係る業務の全部を平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
届出について
建築主は、特定建築行為に該当するものを除く300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、エネルギー消費性能確保のための構造及び設備に関する計画の所管行政庁(佐伯市)への届出が必要となります。
誘導措置(認定制度)について
・建築物エネルギー消費性能向上計画認定
建築主等は、誘導基準に適合する省エネ性能の向上のための建築物の新築等をしようとするときは、所管行政庁の認定を申請することができます。認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。
・建築物エネルギー消費性能基準適合認定
建築物の所有者は、既存建築物について、省エネ性能基準に適合する旨の認定を所管行政庁に申請することができます。認定を受けた建築物については、当該認定を受けている旨の表示を行うことができます。
申請書の様式について
各申請に必要な申請書については、
国土交通省のホームページ
(外部リンク)からダウンロードしてください。
申請手数料について
手数料一覧表でご確認ください。面積で変わりますので事前にご相談ください。
その他
その他必要な事項および様式は、佐伯市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則に定めています。