脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律により、令和7年4月1日以降に着工されるものから、新築・増改築される原則すべての住宅・非住宅建築物について省エネ基準適合が義務付けられることになりました。
建築確認において、省エネ基準適合の確認を要する場合、適合が確認できない限り確認済証は交付されません。
建築物省エネ法に関する内容は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法)
(外部リンク)をご覧ください。
建築物エネルギー消費性能基準適合性判定について
建築主は、建築確認申請を要する特定建築行為をしようとするときは、原則、所管行政庁等による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。
佐伯市では建築物省エネ法第14条第1項の規定により、同法第11条第1項および第2項ならびに第12条第2項および第3項の建築物エネルギー消費性能適合判定に係る業務の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
・申請手数料については、
こちら(適合性判定等手数料表R7.4)(PDF:74.7キロバイト)
からご確認ください。
仕様基準により基準適合を確認したものついては、
建築確認申請手数料(PDF:71.8キロバイト)
を参照してください。
認定制度について
建築物エネルギー消費性能向上計画認定
建築主等は、誘導基準に適合する省エネ性能の向上のための建築物の新築等をしようとするときは、所管行政庁の認定を申請することができます。認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。
・申請手数料については、
こちら(省エネ性能向上計画認定手数料表)(PDF:74.1キロバイト)
からご確認ください。
申請書の様式について
各申請に必要な申請書については、
国土交通省のホームページ
(外部リンク)
からダウンロードしてください。
その他必要な事項および様式は、佐伯市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則に定めています。