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よくある質問

質問

年の途中で引っ越した場合、市・県民税はどちらの市区町村に納めればよいですか。

回答
市・県民税はその年の1月1日現在にお住まいの市区町村で、1年分の市・県民税が課税されます。そのため、1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在に住所のある市区町村へ納めることになります。
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税金

 
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