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よくある質問

質問

私の夫が今年1月に亡くなりました。前年中に夫が得た収入に対しても市県民税は課税されますか。また、妻である私に納税義務はありますか。

回答
市県民税は毎年1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合には納税義務があり、その方の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
ただし、相続の権利を放棄した場合には納税義務はありません。
【カテゴリ】

税金

 
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