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よくある質問

質問

私はA社を3月に退社し、7月からB社に就職しました。市県民税の1期分は納付書によりすでに納付したのですが、残りの市県民税は就職したB社の給与から引き去りしてもらうことはできないのでしょうか?

回答
会社の給与事務担当者から特別徴収へ切替える届出書を課税課へ提出していただければ、給与から引き去り(特別徴収)できます。
ただし、すでに納期限を過ぎているものについては、特別徴収に切り替えることができません。
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税金

 
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