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よくある質問

質問

固定資産を4人で共有していますが、持分に応じて4人それぞれに課税することはできますか。

回答
共有資産を持分ごとに課税することはできません。共有資産の所有者は、地方税法の規定により、共有者全員が連帯して納付する義務を負う連帯納税義務者となります。(連帯納税義務とは、持分に対してのみ義務を負うのではなく、共有者全員が全額についての納税義務を負うものです。)このため、共有資産を持分ごとで別々に課税することはできないことになっています。
なお、納税通知書が送付される代表者の変更を希望される場合は、課税課 固定資産税係 にご相談ください。
【カテゴリ】

税金

 
【お問い合わせ先】

税務課 固定資産税係(土地)

〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号 

TEL:0972-22-4503 FAX:0972-22-3914 

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