公示送達
市税等の通知書、督促状等の書類は、郵送等により送達しています。しかし、送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでないとき又は外国においてすべき送達につき困難な事情があるときには、書類の送達ができない場合があります。そのような場合には、送達に代えて公示送達の手続を行います。公示送達は、送達を受けるべき者の氏名、送達すべき書類をいつでも交付する旨等を市のホームページに公表し、併せて市の掲示場に紙を掲示することにより行います。
※ これらの措置を開始した日から一定期間経過したときに、送達すべき書類がその者に到達したものとみなされます。
・ホームページでの公表は、公示送達の効力が発生した時点で終了(削除)します。
(市税においては、地方税法第20条の2の規定により、上記の措置を講じた日から起算して7日を経過したとき)
・公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合わせください。
注意事項
スクレイピングの禁止
1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2) (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
2.上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
個人情報保護法の規定に違反する可能性について
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
その他
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示
問い合わせ先
- 個人市民税・軽自動車税に関すること(税務課 市民税係)
電話番号:0972-22-3115・0972-22-4501
- 固定資産税・都市計画税に関すること(税務課 固定資産税係)
電話番号:0972-22-4503・0972-22-3174
- 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に関すること(保険年金課 保険年金係)
電話番号:0972-22-3199・0972-22-3291
- 介護保険料に関すること(高齢者福祉課 介護保険係)
電話番号:0972-22-3117
- 督促状に関すること(税務課 収納係)
電話番号:0972-22-4504
- 滞納処分関係に関すること(税務課 収納係)
電話番号:0972-22-3182