特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算とは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護が位置付けられた居宅サービス計画について、紹介率最高法人の割合が80%を超過した場合に、減算適用期間の全ての利用者における居宅介護支援費から減算するものです。
ただ80%を超過した場合であっても正当な理由があると認められる時は減算を行わない事とされており、80%を超過したサービスが一つでもある場合は届出が必要となります。
対象となるサービス
・訪問介護
・通所介護
・福祉用具貸与
・地域密着型通所介護
判定期間と減算適用期間
| 判定期間 | 提出期限(必着)※ | 減算適用期間 |
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前期 | 前年度3月1日から当年度8月末日 | 9月15日 | 当年度10月1日から当年度3月31日 |
後期 | 当年度9月1日から当年度2月末日 | 3月15日 | 次年度 4月1日から次年度9月30日 |
※ 提出期限が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。
判定について
計算書を作成し、特定事業所集中減算が適用されるか判定する必要があります。
なお、判定に用いた計算書は、事業所にて5年間保存してください。
別紙1(特定事業所集中減算に係る判定様式)
紹介率最高法人が80%を超えた場合
(1)いずれかのサービスにおいて80%を超えた事業所は別紙2を提出してください。
別紙2(居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書)
※前回の判定と変更があった場合は
・介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
を提出してください。
(2)判定結果が80%を超えているが、正当な理由がある事業所は別紙3を提出してください。
別紙3(理由書)
(3)(2)の正当な理由がある事業所のうち、再計算を行う必要がある事業所は別紙4を提出してください。
別紙4(再計算書)
(4)(2)の正当な理由がある事業所のうち、キ(イ)aに該当する事業所は別紙5を提出してください。
※別紙5については、紹介率最高法人の居宅サービス事業所が作成すること。
別紙5(居宅介護支援事業者別利用者数)
(5)(2)の正当な理由がある事業所のうち、カ(イ)に該当する事業所は別紙6を提出してください。
別紙6(居宅サービス事業所の選択に関する理由書)
提出先
佐伯市役所 高齢者福祉課 介護保険係(本庁舎10番窓口)
その他
全てのサービスにおいて80%を超えておらず、かつ前回の判定と変更のない事業所については、届出書(別紙2)の提出は必要ありませんが、別紙1を参考に計算した書類及び届出書(別紙2)は必ず全ての事業所で作成し、5年間保存してください。
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