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10月1日は浄化槽の日

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10月1日は「浄化槽の日」

 浄化槽は、微生物の働きを利用して家庭から出る汚れた水をきれいにすることから、地球の水環境を守る上でとても大切な設備です。さて、この浄化槽には「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」の2つの種類があるのをご存知ですか。あなたのご家庭の浄化槽はどちらでしょうか。

『単独処理浄化槽とは』

 単独処理浄化槽は、トイレの排水だけを処理し、台所、洗濯、お風呂などの生活雑排水を処理しないまま川や海へ放流しています。そのため汚れた水がそのまま河川や海域に流れ込み、水質汚染の原因となっています。※新たに設置することは原則、認められていません。

『合併処理浄化槽とは』

 合併処理浄化槽は、トイレの水だけではなく、台所や洗濯、お風呂などの生活雑排水もあわせて処理します。

皆様へのお願い

 佐伯市では、きれいな水環境を保っていくために、浄化槽整備区域にお住まいで単独処理浄化槽やくみ取り便槽をお使いの人には、合併処理浄化槽へ転換をお願いしています。また、浄化槽が機能を十分に発揮し、微生物が働きやすい環境を保つためには、日ごろから正しい使い方を心がけ、定期的な保守点検や清掃、年1回の法定検査を受けることが大切です。

「浄化槽の日」を機会に、浄化槽の役割や正しい使い方を知り、これからもきれいな水を守り、未来に残していきましょう。

※佐伯市では合併処理浄化槽への転換を行うための補助金制度があります。詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。(新設、合併処理浄化槽の更新は除く)

佐伯市の合併処理浄化槽の設置状況(令和7年3月31日現在)

 浄化槽整備区域の人口   29,748人

 合併処理浄化槽設置済人口 20,419人(設置率68.6%)

「浄化槽の日」とは

 浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活水準の向上、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質保全に資することを目的として、昭和62年に、環境庁、厚生省及び建設省の3省庁が主唱し制定しました。10月1日を「浄化槽の日」と定めたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した 「浄化槽法」が、昭和60年10月1日に全面施行されたことにちなむものです。

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