昭和60(1985)年10月1日、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」(昭和58年5月18日公布・法律第43号)が全面施行されました。
それを記念して、昭和62年に当時の厚生省、建設省及び環境庁の3省庁の主唱により、毎年10月1日を「浄化槽の日」とすることとなりました。
排水処理が単独処理浄化槽やくみ取り便槽のお家は、お風呂や台所等の生活排水を処理しないまま河川や側溝に流してしまうため、悪臭や環境汚染の原因になります。市は、下水道整備をしていないエリアにおいて合併処理浄化槽への転換を推進しており、工事を行う際は補助金制度があります。
合併処理浄化槽は家庭からのトイレ・お風呂・台所などの生活排水をきれいにして放流することで、地域の水環境を保全することができます。
※補助金制度の内容につきましては下記をご確認ください。