騒音の規制基準
時間区分ごとの騒音の規制基準(単位:dB(A))
区域 |
朝
(6時~8時) |
昼
(8時~19時) |
夕
(19時~22時) |
夜
(22時~6時) |
第2種区域 |
50 |
60 |
50 |
45 |
第3種区域 |
60 |
65 |
60 |
50 |
第4種区域 |
65 |
70 |
65 |
60 |
区域の説明
第2種区域
住居の用に供されているため、静穏を必要とする区域
第3種区域
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域
主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活を悪化させないため、著しい騒音を防止する必要がある地域
振動の規制基準
時間区分ごとの振動の規制基準(単位:dB(A))
区域 |
昼間(6時~22時) |
夜間(22時~6時) |
第1種区域 |
60 |
55 |
第2種区域 |
65 |
60 |
区域の説明
第1種区域
良好な住居環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする地域
第2種区域
住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域で、その住居の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域
(振動に関して、都市計画法上の工業専用地域では指定外となっている
特定施設一覧
特定施設に関する各種届出