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工場・事業場における騒音・振動について

最終更新日:

騒音の規制基準


時間区分ごとの騒音の規制基準(単位:dB(A))
区域
(6時~8時)

(8時~19時)

(19時~22時)

(22時~6時)
第2種区域 50 60 50 45
第3種区域 60 65 60 50
第4種区域 65 70 65 60


区域の説明

第2種区域

住居の用に供されているため、静穏を必要とする区域

第3種区域

相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域

第4種区域

主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活を悪化させないため、著しい騒音を防止する必要がある地域

振動の規制基準


時間区分ごとの振動の規制基準(単位:dB(A))
区域 昼間(6時~22時) 夜間(22時~6時)
第1種区域 60 55
第2種区域 65 60


区域の説明

第1種区域

良好な住居環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする地域

第2種区域

住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域で、その住居の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域
(振動に関して、都市計画法上の工業専用地域では指定外となっている

特定施設一覧


特定施設に関する各種届出

届出等が必要な場合 様式 備考 受理書 部数
特定施設を設置する場合
設置工事開始の30日前までに届出
※付近見取り図・配置図を添付
交付 2部
・新たに指定地域になった地域に、地域指定される前から特定施設を設置していた場合
・新たに特定施設に指定された施設を指定される前から設置していた場合
新たに指定された日から30日以内に届出
※付近見取り図・配置図を添付
特定施設の種類ごとの数を変更する場合 変更工事開始の30日前までに届出
※届出台数の2倍以内までの変更であれば必要なし
騒音や振動の防止方法を変更する場合 変更工事開始の30日前までに届出
※騒音や振動の大きさが増加しない変更であれば必要なし
届出者(法人にあっては、代表者)の氏名・住所・事業所の名称・住所に変更があった場合 変更があった日から30日以内に届出 なし
特定施設すべての使用を廃止する場合 廃止した日から30日以内に届出
特定施設を承継(譲り受けた等)した場合 承継した日から30日以内に届出


このページに関する
お問い合わせは
(ID:2226)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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