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佐伯市老朽危険空き家除却促進事業

最終更新日:

佐伯市では、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽危険空き家の除却に要する費用に対し、予算の範囲内において、その除却費の一部を補助します。
  
「老朽危険空き家」とは、過半が居住の用に供する建築物であって、居住がなされていないことが常態で、老朽化により倒壊する恐れのあるものとなります。

令和5年度の申請

受付期間:令和5年5月10日(水曜日)~令和5年10月31日(火曜日)


受付場所:佐伯市役所本庁舎2階 コミュニティ創生課窓口(41番窓口)

     ※申込みは窓口または郵送

募集件数:予算の範囲内


補助金の対象となる空き家

補助金の対象となる老朽危険空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、次の各号のいずれにも該当する建築物となります。

  1. 市内にある木造建築物で、個人が所有するもの(長屋・共同住宅・店舗は除く)
  2. 空き家の老朽度や隣地等への危険度が、市の定める基準を満たすもの
  3. 同一敷地内に、この補助金の交付を受けた建築物がないもの
  4. 公共工事等による移転、建替え等の補助の対象となっていないもの
  5. この補助金に類する補助等を受けていないもの


補助金の交付の対象となる者

補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「所有者等」という。)とします。

  1.  補助対象空き家の所有者、又はその相続人。ただし、法人は除く。
       (補助対象空き家の所有者として登記記録又は固定資産課税台帳に記録されている者)
  2. 1の所有者等から補助対象空き家の除却について同意を得た者 (認可地縁団体以外の法人等は除く。)

  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の対象者となりません。

  1. 市税を滞納している者
  2. 暴力団関係者である者
  3. 共有又は相続財産の場合に全員から除却の同意を得られない者
       (「紛争等が生じた場合の誓約書」を提出できるときはこの限りでない。) 
  4. 所有権以外の権利設定がある場合、権利者全員から除却の同意を得られない者
  5. 補助対象空き家の除却について、法令等の規定による命令を受けている者
  6. 虚偽の申請をした者
  7. その他市長が不適当と認める者


補助金の交付の対象となる工事

補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する除却工事となります。 

  1. 建設業又は解体業の許可等を受けた市内に本店、支店等を有する者が請け負う除却工事
  2. 補助金の交付決定後に着手した工事
  3. 補助対象空き家の全てを除却する工事


補助金の交付の対象となる経費

補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のいずれか少ない額となります。

  1. 補助対象空き家の除却(解体・運搬・処分)に要する費用の10分の8
       (家財道具、機械、車両等及び地下埋設物の処分に係るものは対象となりません。)
  2. 国土交通大臣が定める標準除却費のうち除却工事費の10分の8


補助金の額

補助金の額は、次のいずれか少ない額となります。

  1. 補助対象経費の2分の1
  2. 上限額は50万円(離島:大入島60万円、大島75万円、屋形島・深島90万円)


  • 補助対象経費と補助金の額のイメージ


詳しくはコチラ


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(ID:2269)
佐伯市

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〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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