今年度の申告受付日程について
次の日程で、市民税・県民税(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料)の申告受付を行います。申告会場における混雑を避けるため、2月中の申告期間については、申告日を各地区に割り当てていますのでご協力をお願いいたします。
また今年度も、年金受給者等を対象とした申告窓口を開設します。
対象者は、
1.収入が「給与」、「年金」や「給与と年金」のみで、所得控除(扶養控除や医療費控除等)を追加する方
2.障害年金、遺族年金等の非課税所得のみの方
3.令和6年中に収入がなかった方(佐伯市内に住んでいる方から扶養されている方は除く)
となります。
なお、申告受付開始直後や最終日付近は駐車場や会場の混雑が予想されるため、時間に余裕をもってお越しください。混雑状況によっては長時間お待ちいただく場合があります。
令和7年2月申告受付日程 ※土日祝日は除く
【会場】 |
【開設時間】 9時~16時 (受付は15時30分まで) |
【対象地区】 |
【対象者】 |
佐伯市役所 1階特設申告会場 |
2月7日 (金曜日) |
佐伯・上堅田・青山・直川 |
給与・年金等 特別受付 |
2月10日 (月曜日) |
佐伯東・下堅田・西上浦 大入島・弥生・米水津 |
2月12日 (水曜日) |
鶴岡・八幡・宇目・鶴見 |
2月13日 (木曜日) |
渡町台・木立・上浦・本匠・蒲江 |
2月14日 (金曜日) |
佐伯・上堅田・青山・直川 |
通常の申告受付 |
2月17日 (月曜日) |
佐伯東・下堅田・西上浦 大入島・弥生・米水津 |
2月18日 (火曜日) |
鶴岡・八幡・宇目・鶴見 |
2月19日 (水曜日) |
渡町台・木立・上浦・本匠・蒲江 |
2月20日 (木曜日) |
佐伯・上堅田・青山・直川 |
2月21日 (金曜日) |
佐伯東・下堅田・西上浦 大入島・弥生・米水津 |
2月25日 (火曜日) |
鶴岡・八幡・宇目・鶴見 |
2月26日 (水曜日) |
渡町台・木立・上浦・本匠・蒲江 |
2月27日 (木曜日) |
全地区 |
2月28日 (金曜日) |
全地区 |
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令和7年3月申告受付日程
【会場】 |
【開設期間】 |
【開設時間】 |
佐伯市役所 1階特設申告会場 |
3月2日(日曜日) 休日申告受付を行います |
9時~15時 |
3月3日(月曜日)~3月17日 (月曜日)
※土日除く |
9時~16時
(受付は15時30分まで) |
各振興局 |
3月3日(月曜日)~3月17日 (月曜日)
※土日除く |
9時~15時 |
|
※3月17日(月曜日)は、市民税・県民税申告、確定申告(還付のみ)受付を行います。
申告受付日程での申告にご協力ください
申告は、市民税・県民税の課税資料のほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の算定資料になります。申告の必要がある方が申告をしないでおくと、各種証明書等の発行ができないほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定や、医療・福祉・保育等の各種判定において軽減措置が受けられないことがありますので、必ず申告をしてください。
市民税・県民税の申告が必要な方
- 営業、漁業、農業、不動産等の収入がある方で、所得税の課税が発生しない方
- 前年中の収入が全く無い、もしくは非課税収入のみの方で、市内の誰からも扶養されていない方
- 給与所得者で年末調整を受けており、給与所得以外の所得が20万円以下の方(給与所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。)
- 年金収入が400万円以下で、控除の追加をする方
- 年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の方
- 所得税は非課税だが、控除の追加をする方
※1月1日現在、佐伯市に住んでいる方が対象です。
市民税・県民税の申告が不要な方
- 税務署へ所得税の確定申告書を提出された方
- 前年中の収入が給与所得のみで、勤務先で「年末調整」を行っている方
- 前年中の収入が公的年金のみで、所得が38万円以下の方
- 佐伯市に住んでいる方に扶養されていて、収入が無い方(※佐伯市外の方に扶養されている場合は、申告が必要になります。)
申告に必要なもの
- マイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを確認できる資料と本人確認書類を提示していただく必要があります。)
※マイナンバーを確認できる資料・・・個人番号通知カード、もしくはマイナンバーの記載されている住民票等 - 前年中の収入金額や必要経費等が分かるもの
・給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票が無い場合は給与支払者の証明書等の給与の支払額が分かる書類)
・公的年金等の源泉徴収票
・その他、収入金額や必要経費等が分かるもの - 各種控除を受ける場合はその証明書等
・医療費控除=医療費控除の明細書(健康保険組合等が発行する医療費通知書では、一部医療費が記載されない場合があるため、医療費の領収書を「医療を受けた人」・「かかった病院、薬局」ごとに明細書へまとめることでも控除を申告することが可能です。)
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)=申告する本人が健康の維持増進及び疾病への予防として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行ったことを明らかにする書類((1)氏名、(2)取組を行った年、(3)事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称があるもの)と、購入した控除対象医薬品の明細書(医薬品、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記された領収書でも可)
※医療費及び医薬品の領収書は申告期限から5年間、ご自宅で保管してください。
・社会保険料控除=国民年金保険料の控除明細書、その他社会保険料の支払い金額が分かる書類
・生命保険料控除、地震保険料控除(旧長期損害保険料控除)=保険会社発行の申告用控除証明書
・寄附金控除=寄附金の受領証等
・障害者控除=障害者手帳等の証明書
・勤労学生控除=在学を証明する書類(学生証等)
郵送申告のお願い
・昨年度、非課税所得(遺族年金、障害年金等)のみで申告を行った方には、1月中に申告書を郵送する予定です。申告書が届いた方は、郵送での申告にご協力ください。
・新たに郵送での申告を希望される方はご連絡ください。
※市民税・県民税申告書は、申告受付の際にシステムから印刷できるため、各家庭への市民税・県民税申告書の配布は行っておりません。事前に申告書が必要な方は、郵送の対応も可能ですので、ご連絡ください。
その他
申告に関する説明や様式については、下記をご確認ください。
市民税・県民税申告書への個人番号(マイナンバー)の記載について
各種様式集