申告は、市民税・県民税の課税資料のほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの算定資料になります。申告の必要がある方が申告をしないでおくと、各種証明書等の発行ができないほか、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の算定や、医療・福祉・保育等の各種判定において軽減等がされないことがありますので、必ず期限までに申告をしてください。
市民税・県民税の申告が必要な方
営業、農業、不動産等の収入がある方で、所得税の課税が発生しない方
前年中の収入が全く無い、もしくは非課税収入のみの方で、市内の誰からも扶養されていない方
給与所得者で年末調整を受けており、給与所得以外の所得が20万円以下の方
(給与所得以外の所得が20万円を超える場合は、税務署での確定申告が必要です。)
年金収入が400万円以下で、控除の追加をする方
所得税は非課税だが、控除の追加をする方
※1月1日現在、佐伯市に住んでいる方が対象です。
市民税・県民税の申告が不要な方
税務署へ所得税の確定申告書を提出された方
前年中の収入が給与所得のみで、勤務先で「年末調整」を行っている方
前年中の収入が公的年金のみで、所得が38万円以下の方
佐伯市民に扶養されていて、収入が無い方
(※佐伯市外の方に扶養されている場合は、申告が必要になります。)
申告に必要なもの
- 申告書 ※各種様式は、下記「様式ダウンロード」から取得してください。
- ハンコ(認印でも可、シャチハタ不可)
- マイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーを確認できる資料と本人確認書類を提示いただくことが必要になります。)
※マイナンバーを確認できる資料・・・個人番号通知カード、もしくはマイナンバーの記載されている住民票など - 前年中の収入金額や必要経費等が分かるもの
・給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票が無い場合は給与支払者の証明書など、給与の支払額が分かる書類)
・公的年金等の源泉徴収票
・その他、収入金額や必要経費等が分かるもの - 各種控除を受ける場合はその証明書等
雑損控除=雑損額を証明できる書類、り災証明書(写)
医療費控除=医療費控除の明細書(健康保険組合等が発行する医療費通知では、一部医療費が記載されない場合があるため、医療費の領収書を提示していただくことでも控除を申告することが可能です。)
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)=申告する本人が健康の維持増進及び疾病への予防として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行ったことを明らかにする書類(①氏名、②取組を行った年、③事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称があるもの)と、購入した控除対象医薬品の明細書(医薬品、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記された領収書でも可)
※医療費及び医薬品の領収書は申告期限から5年間、ご自宅で保管してください。
社会保険料控除=国民年金保険料の控除証明書、その他社会保険料の支払い金額が分かる書類
生命保険料控除、地震保険料控除(旧長期損害保険料控除)=保険会社発行の申告用控除証明書
寄附金控除=寄附金の受領証等
障害者控除=障害者手帳等の証明書
勤労学生控除=在学を証明する書類(学生証等)