特別児童扶養手当
身体又は精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育する人に支給されます。
【金額】
(1級)月額 55,350円
(2級)月額 36,860円
※支給は、4、8、11月に前4ヶ月分が支給されます。
【問合せ先】
佐伯市役所 障がい福祉課 障がい福祉係
障害児福祉手当
在宅で身体又は精神に政令で定める程度の重度の障がいを有するために、日常生活に常時の介護を要する20未満の児童に支給されます。
【金額】
月額 15,690円
※支給は、2、5、8、11月に前3ヶ月分が支給されます。
【問合せ先】
佐伯市役所 障がい福祉課 障がい福祉係
特別障がい者手当
在宅で身体又は精神に政令で定める程度の重度の障がいを有するために、日常生活に常時、特別の介護を要する20歳以上の人に支給されます。
【金額】
月額 28,840円
※支給は、2、5、8、11月に前3ヶ月分が支給されます。
【問合せ先】
佐伯市役所 障がい福祉課 障がい福祉係
小児慢性特定疾病児童助成金
佐伯市に住民登録があり、大分県が発行する小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている児童の保護者に支給されます。
【金額】
年額 15,000円
【問合せ先】
佐伯市役所 障がい福祉課 障がい福祉係
心身障がい者福祉手当
佐伯市に住所を有する心身障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)の方に支給されます。
ただし、障がいを支給事由とする給付(例:障害児福祉手当、特別障がい者手当など)を受ける人は対象外です。
【金額】
年額 6,000円
※支給は3月に年間分が支給されます。
【問合せ先】
佐伯市役所 障がい福祉課 障がい福祉係
障害基礎年金
国民年金の加入者が65歳までに初診のある傷病のために、身体又は精神に重度又は中度の障がいを残したために日常生活が制限される場合に支給されます。
【金額】
(1級)年額 1,020,000円
(2級)年額 816,000円
【問合せ先】
佐伯市役所 保険年金課 国民年金係 (電話 22-3187)
特別障害給付金
昭和61年3月31日以前の傷病の初診日において「サラリーマンの妻」等であった場合、または平成3年3月31日以前の傷病の初診日において「学生」等であって場合で国民年金任意加入の対象でありながら任意加入していなかった場合に、65歳になるまでにその傷病により身体または精神に重度または中度の障がいを残したために日常生活が制限される場合に支給されます。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。
【金額】
(1級)月額 55,350円
(2級)月額 44,280円
【問合せ先】
佐伯市役所 保険年金課 国民年金係 (電話 22-3187)
障害厚生年金
厚生年金保険に加入している間に初診日のある傷病により、身体または精神に障がいを残したため労働が制限される場合に支給されます。
【金額】
(1級)報酬比例の年金額×1.25+1級障害基礎年金
(2級)報酬比例の年金額+2級障害基礎年金
【問合せ先】
佐伯年金事務所 (電話 22-1970)
労働保険障害(補償)給付
業務上の事由又は通勤による負傷、疾病が治った後に、身体に一定以上の障がいを残した場合に支給されます。
【金額】
障がいの程度により、年金または一時金が支給されます。
【問合せ先】
佐伯労働基準監督署 (電話 22-3421)
様式ダウンロード