住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書に
旧氏及びその振り仮名を1つだけ併記できます。
これにより、婚姻などで氏の変更があった場合でも、これまで称していた氏を公証できるようになります。
旧氏等の記載、変更、削除は本人及び同一世帯の方、代理人(本人から委任を受けた方)や
成年後見人等の法定代理人が手続き可能です。
希望される方は、本庁市民課または各振興局での手続きが必要です。
旧氏等を記載する場合(初回)
必要なもの
1.旧氏等の記載に関する請求書
2.記載を希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等
3.旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等
※佐伯市に本籍がある場合でも添付していただきます。
※必ず原本を添付してください。なお、返却はできません。
※戸籍受理証明書、届書記載事項証明書は受付できません。
4.3がない場合には、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるもの
(例)銀行口座の名義が記載された預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等
5.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
6.マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
7.委任状(代理人による手続きのみ)
注意事項
・住民票に旧氏等を記載すると、
住民票の写し、除票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書に
旧氏等が必ず記載されます。(省略はできません)
・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
・佐伯市外へ転出した場合でも、旧氏等は新住所地の住民票に引き続き記載されます。
旧氏等を変更する場合
必要なもの
1.旧氏等の変更に関する請求書
2.記載を希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等
3.旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等
※佐伯市に本籍がある場合でも添付していただきます。
※必ず原本を添付してください。なお、返却はできません。
※戸籍受理証明書、届書記載事項証明書は受付できません。
4.3がない場合には、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるもの
(例)銀行口座の名義が記載された預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等
5.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
6.マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
7.委任状(代理人による手続きのみ)
届出が可能になるとき
変更前の旧氏等を住民票に記載した後、氏等に変更があったときから
変更後に称する旧氏等について
変更後の旧氏は「現在の氏の直前に称していた氏」に限ります。
旧氏等を削除する場合
必要なもの
1.旧氏等の削除に関する請求書
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
4.委任状(代理人による手続きのみ)
注意事項
・一度削除した旧氏等は再登録できません。
・旧氏等を削除する場合は、その後、氏等が変更したときに限り、
削除後に新たに生じた旧氏等の中から1つを選んで再び住民票に記載することができます。
旧氏を削除後、新たに記載する場合
必要なもの
1.旧氏等の記載に関する請求書
2.記載を希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等
3.旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等
※佐伯市に本籍がある場合でも添付していただきます。
※必ず原本を添付してください。なお、返却はできません。
※戸籍受理証明書、届書記載事項証明書は受付できません。
4.3がない場合には、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるもの
(例)銀行口座の名義が記載された預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等
5.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
6.マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
7.委任状(代理人による手続きのみ)
届出が可能になるとき
住民票に記載されていた旧氏等を削除した後、氏等に変更が生じたときから
新たに記載する旧氏等について
新たに記載する旧氏等は、直前に住民票に記載されていた旧氏等を削除した後に生じた旧氏等のみ記載することができます。
旧氏等の印鑑登録について
請求により住民票に旧氏等を記載された方は、現在の氏名のほかに旧氏等を示す印で印鑑登録ができます。
※既に印鑑登録をされており、旧氏等を示す印で新たに登録を希望される方は、
現在の登録印の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏等を示す印での印鑑登録申請をしてください。
詳しくは印鑑登録について
をご覧ください。