住民票などに旧姓(旧氏)が併記可能になります 最終更新日:2019年11月18日 令和元年11月5日(火曜日)から住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになります。婚姻などで氏の変更があった場合でも、これまで称していた氏を住民票などに併記し、公証できるようになります。旧姓(旧氏)に関するご案内 住民票とマイナンバーカードに旧姓が併記できます。(PDF:918.4キロバイト) 旧姓を併記するためにはどうしたらいいの?(PDF:439.8キロバイト) 希望される方は申請が必要です。詳しくは下記までお問合せください。市民課市民係(電話0972-22-3849)