住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書に旧姓(旧氏)を1つだけ併記できます。
これにより、婚姻などで氏の変更があった場合でも、これまで称していた氏を公証できるようになります。
旧氏の記載、変更、削除はご本人、ご本人と同一世帯の方、代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人が手続き可能です。
希望される方は、佐伯市役所または各振興局での手続きが必要です。それぞれの手続きに必要なもの等は下記の通りです。
旧氏を記載する場合(初回)
必要なもの
・記載を希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等
※佐伯市に本籍がある場合でも添付していただきます。
※必ず原本を添付してください。なお、返却はできません。
※戸籍受理証明書、届書記載事項証明書は受付できません。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
・委任状(必要な場合のみ)
注意事項
・住民票に旧氏を記載すると、住民票の写し、住民票の除票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書に旧氏が必ず記載されます。(省略はできません)
・佐伯市外へ転出した場合でも、旧氏は新住所地の住民票に引き続き記載されます。
旧氏を変更する場合
必要なもの
・変更後の旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等
※佐伯市に本籍がある場合でも添付していただきます。
※必ず原本を添付してください。なお、返却はできません。
※戸籍受理証明書、届書記載事項証明書は受付できません。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
・委任状(必要な場合のみ)
届出が可能になるとき
・変更前の旧氏を住民票に記載した後、氏に変更があったときから届出ができます。
変更後に称する旧氏について
・変更後の旧氏は「現在の氏の直前に称していた氏」に限ります。
旧氏を削除する場合
必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
・委任状(必要な場合のみ)
注意事項
・一度削除した旧氏は再登録できません。
・旧氏を削除する場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び住民票に記載することができます。
旧氏を削除後、新たに記載する場合
必要なもの
・当該旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等
※佐伯市に本籍がある場合でも添付していただきます。
※必ず原本を添付してください。なお、返却はできません。
※戸籍受理証明書、届書記載事項証明書は受付できません。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
・委任状(必要な場合のみ)
届出が可能になるとき
・住民票に記載されていた旧氏を削除した後、氏に変更が生じたときから届出できます。
新たに記載する旧氏について
・新たに記載する旧氏は、直前に住民票に記載されていた旧氏を削除した後に生じた旧氏のみ記載することができます。
旧氏の印鑑登録について
請求により住民票に旧氏を記載された方は、現在の氏名のほかに旧氏を示す印で印鑑登録ができます。
※既に印鑑登録をされており、旧氏を示す印で新たに登録を希望される方は、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏を示す印での印鑑登録申請をしてください。
詳しくは印鑑登録についてをご覧ください。
請求書・委任状様式
詳しくは下記までお問合せください。
市民課市民係(電話0972-22-3849)