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精神障がい者保健福祉手帳

最終更新日:

精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのある方がさまざまなサービスや優遇措置を受け、自立と社会参加の促進を図ることを目的としたものです。


障がいの程度

障がいの程度は重い方から順に、1級から3級となっています。

交付対象者

統合失調症、そううつ病、中毒性精神病、てんかん、発達障害、高次脳機能障害などの精神障がいのある方。

手帳によってできること

手帳によって利用できる障害福祉サービスや各種減免・割引等は、様式ダウンロード「08.障がい者手帳の主なサービス一覧表」をご覧ください。

有効期間

手帳の有効期間は2年です

申請手続き

必要書類一覧
 診断書による申請

①精神障害者保健福祉手帳申請書

②写真(縦4cm×横3cm)1年以内に撮影したもの

③診断書(初診日から6ヶ月を経過した日以後における精神保健指定医、その他精神障がいの診断または治療に従事する医師の診断書)

④個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類

 ※様式ダウンロード「06.個人番号(マイナンバー)及び本人確認に必要な書類について」をご覧ください。

 障害年金証書等の写しによる申請

①精神障害者保健福祉手帳申請書

②写真(縦4cm×横3cm)1年以内に撮影したもの

③次のいずれかの書類(申請者本人の氏名、基礎年金番号、年金コード、発行元がわかるように複写)

  ・年金証書の写し

  ・直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し

  ・特別障害給付金受給資格証(特別障害者給付金支給決定通知書)の写し

  ・直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)の写し

④同意書(年金事務所等に照会するために必要)

⑤個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類

 ※様式ダウンロード「06.個人番号(マイナンバー)及び本人確認に必要な書類について」をご覧ください。



変更、再認定、再交付等の手続き

手続き説明
 等級変更 障害年金等の等級が変わった方は年金証書等の写しを、障がいの程度が変わったと思われる方は医師の診断書を添えて申請してください。
 再認定 2年ごとに手続きが必要です。上の表を参照して申請してください。
(有効期限の3ヶ月前から手続きができます。)
 住所・氏名変更

 転居された場合には、速やかに新しい住所地の市福祉事務所又は町村役場に届をしてください。氏名を変更された場合も、届けをしてください。

 再交付 紛失又は破損した場合は、写真を添えて再交付の申請をしてください。
 返還 手帳の交付を受けた方が死亡した場合、再認定の結果が非該当になった場合、又は等級が変わって新しい手帳が交付された場合は、手帳を返還してください。
 その他 精神障がい者保健福祉手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。





様式ダウンロード

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3152)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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