地域生活支援事業は、障がい福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市区町村と都道府県が協力して実施する事業です。障がい者の地域における生活を支えるさまざまな事業を行っていきます。
相談支援事業
障がい者や障がい児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また、障がい者等に対する虐待防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。
意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思の伝達に支援が必要な障がい者等に対して、手話通訳者や要約筆記者を派遣する事業などを行います。
日常生活用具の給付等事業
重度の障がい者に、補装具以外の機器で、自立した日常生活を支援する用具の給付を行います。
移動支援事業
自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。
地域活動支援センター機能強化事業
創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場としての地域活動支援センターの機能を強化して、障がい者の地域生活を支援します。
巡回支援専門員整備事業
(1)保育所等に通う児童やその保護者が集まる施設・場(以下「子育て支援施設」という。)に専門員が巡回支援を実施し、発達やかかわり方が“気になる”段階から児童やその保護者等への支援を行うための体制の整備を図ります。
(2)発達障がい児のライフステージを見通した相談や支援を行うスーパーバイザーを派遣します。
その他の事業
理解促進・広報啓発 ●日中一時支援 ●訪問入浴サービス ●生活支援事業 ●成年後見制度利用支援事業 ●福祉ホーム事業 ●点字・声の広報等発行事業 ●手話奉仕員養成研修事業 ●自動車運転免許取得事業 ●自動車改造助成事業など
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