Q 入場整理券が1枚しか届かない。家族の分はどうなっているの?
A 投票所入場整理券は、同一世帯4人までを1枚のハガキの内側に印刷しています。
同一世帯で5人以上の選挙人(=投票できる人)がいる場合、ハガキは複数枚届きます。
ハガキは圧着していますので、ゆっくりはがして開いてください。
期日前投票関係
Q 期日前投票とはどのようなものなの?
A 選挙日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭、レジャーなどの予定がある人が、選挙期日前に投票することができる制度です。
Q 期日前投票の申し込みはどうすればいいの?
A 公示日(告示日)の翌日から、期日前投票の受付を、市役所(各振興局等)で行います。
事前の申し込みは不要で、期日前投票所で宣誓書に氏名、生年月日などを記入すれば、選挙日当日と同じように投票できます。
ただし、各振興局等での期日前投票所開設時期は、市役所本庁舎とは異なります。ホームページなどでご確認ください。
Q 期日前投票はどこでもできるの?
A 佐伯市で選挙権のある人であれば、市内のどこの期日前投票所でも投票することができます。
Q 期日前投票は、投票所入場整理券がないとできないの?
A 入場整理券は、スムーズに受付をするためお配りしています。
紛失した場合や届いていない場合などは投票所で受付に申し出てください。
不在者投票関係
Q 入院している病院で投票はできるの?
A 入院している病院(施設)が不在者投票の指定施設であれば、病院(施設)内で不在者投票ができます。
病院(施設)の職員にお申し出ください。
該当の施設は、大分県のホームページ
(外部リンク)を確認してください。
Q 選挙期間中、仕事で佐伯市に戻れないけど投票はできるの?
A 選挙期間中に、仕事や旅行などで市外に滞在している人は、滞在先の市区町村の選管で不在者投票ができます。
佐伯市選挙管理委員会へ「不在者投票請求書兼宣誓書」を提出するもしくはマイナポータル(ぴったりサービス)から電子申請が必要です。
マイナポータル(ぴったりサービス)から電子申請する場合は、こちら
(外部リンク)から申請してください。
「不在者投票請求書兼宣誓書」の用紙は選管及び各振興局に備え付けているほか、ホームページ
からダウンロードすることができます。
郵便投票関係
Q 自宅で投票することはできないの?
A 身体に重度の障がいがある人、戦傷病者、要介護認定が「要介護5」の人は、事前に登録すれば自宅で郵便による投票ができます。
郵便投票を行うためには、選管に申請し「郵便等投票証明書」の交付を受けたうえで、投票用紙の請求を行う必要があります。
なお、障がい等の程度によっては、認定されない場合もありますので、登録の際には事前にご相談ください。
投票所関係
Q 投票日どこで投票すればいいの?
A 投票日当日は指定の投票所以外では投票できません。投票所入場整理券に記載している指定の投票所で投票してください。
投票用紙関係
Q 投票用紙には何を書いたらいいの?
A 選挙によって投票方法が異なります。
| 選挙名 | 投票方法 |
|---|
| 衆議院小選挙区選挙 | 候補者名を記載して投票
|
| 衆議院比例代表選挙 | 政党名を記載して投票 |
| 最高裁判所裁判官国民審査 | 辞めさせたい裁判官に×印を、なければ何も記載せずに投票 |
| 参議院選挙区選挙 | 候補者名を記載して投票 |
| 参議院比例代表選挙 | 候補者名または政党名を記載して投票 |
| 大分県知事選挙 | あらかじめ印刷された候補者名に〇印をつけて投票(※) |
| 大分県議会議員選挙 | 候補者名を記載して投票 |
| 佐伯市長選挙 | 候補者名を記載して投票 |
| 佐伯市議会議員選挙 | 候補者名を記載して投票 |
Q どんな投票が無効になるの?
A 一般的な公職の選挙の場合、次のような投票は無効になりますので、ご注意ください。
・候補者の氏名と全く関係がない氏名が記載されている投票。
・1枚の投票用紙に2人以上の候補者の氏名を記載した投票。
・候補者の氏名のほか、他事を記載した投票。(「〇〇へ」「〇〇に」「〇〇さんへ」等の記載のある投票)
・どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票
※高齢者の方などで、記載することが困難な方については、投票所の係員がお手伝いすることもできます。
Q 書き間違えた場合はどうすればいいの?
A 二重線で見え消しを行い、空いているスペースに正しい内容を記載してください。
2 選挙運動と政治活動について
Q 選挙運動と政治活動はどう違うの?
A 公職選挙法では、次のように区別しています。
選挙運動
特定の選挙において、特定の候補者の当選をはかることを目的として投票を働きかける行為。
選挙運動期間中にのみ認められている。
政治活動
政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
Q 選挙運動ができる期間は?
A 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出を受理されてから投票日の前日までの間に限りすることができます。
それ以外の期間に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されています。
Q やってはいけない選挙運動は?
A 次のような選挙運動は禁止されています。
事前運動
選挙運動期間(立候補の届け出が受理されてから投票日の前日までの間)以外に選挙運動をすること。
買収
金品、物品、供応接待などにより票の獲得や誘導をはかること。
選挙犯罪のうちで最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
戸別訪問
特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問すること。
飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物を提供すること。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
気勢を張る行為
選挙運動のため、人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどすること。
車に限らず、花火、太鼓、ラッパ、サイレンなども音量や範囲によっては該当する場合があります。
署名運動
特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対して署名を集めること。
選挙後のあいさつ行為など
選挙後に当選または落選に関し、選挙人にあいさつする目的で戸別訪問や、当選祝賀会の開催、新聞・雑誌を利用(広告)すること。
一定の物を除きあいさつを目的とする手紙等の差し出しをすることはできません。
自身のホームページ・電子メールを利用して当選または落選に関するあいさつをすることは可能です。
Q その他に禁止されている行為は?
A 以下に該当するものが禁止されています。
・未成年者(18歳未満)の選挙運動
・公務員等や教職者の地位利用による選挙運動 など
3 寄附について
政治家(現職、候補者、立候補予定者)が選挙区内の人に対して寄附を行うことは、特定の場合を除いて一切禁止されています。
配偶者や秘書の名前での寄附や冠婚葬祭など名目が寄附でない場合であっても、禁止される場合がありますので注意が必要です。
禁止される寄附などの例
政治家から選挙人への寄附
選挙人が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
政治家から学校や団体等への寄附
政治家の後援団体が行う寄附
選挙区内にある者に対してする病気見舞、お中元、お歳暮、入学祝、出産祝
落成式や開店祝い、葬儀の花輪
町内会の集会やお祭り、スポーツ大会への差し入れや寄附
お金だけでなく、景品や持ち回りで使用するトロフィー等も禁止されます。
選挙区域内の被災地支援の募金
※上記は一例です。
禁止されないものの例
政治家本人が自ら出席し、その場で行う結婚式の祝儀や物品
事前に届けたり、当日代理の者に持たせたりすることや、物品等を贈ることは禁止されています。
政治家本人が自ら出席し、その場で行う葬式の香典
香典の代わりに供花や花輪を出したり、線香を持って行くことは禁止されています。