不在者投票について
病院や老人ホームへ入院・入所中の人や仕事などで投票期間中は市外に滞在しているなどの事情がある場合に行う投票方法です。
1 投票できる期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
2 投票できる時間
原則、午前8時30分から午後5時まで
※滞在先で投票する場合は、滞在先(市区町村)の選挙管理委員会へお問い合わせください。
病院、老人ホーム等に入院入所している方の不在者投票
大分県選挙管理委員会指定の病院・老人ホームなどに入院・入所中の人は、その施設で不在者投票ができます。
投票期間中に施設での不在者投票を希望する場合は、施設の担当者等へお尋ねください。
また、現在入院・入所中の施設が不在者投票ができる大分県選挙管理委員会指定の施設かどうかは下記よりご確認ください。
大分県ホームページ 不在者投票施設一覧表
(外部リンク)
佐伯市以外の滞在先や出張先の市区町村での不在者投票
仕事などで市外に滞在している人は、佐伯市選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せて、
滞在先の最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
下記の「手続きの流れ」をよく読んだ上で行ってください。
【手続きの流れ】
1 「不在者投票請求書兼宣誓書」を次の(1)(2)いずれかの方法で提出します。
(1) 「不在者投票請求書兼宣誓書」を下記のいずれかの方法で入手します。
・ページ下記の「不在者投票請求書兼宣誓書」をダウンロードして印刷する
・佐伯市選挙管理委員会にご連絡いただき、滞在地宛に「不在者投票請求書兼宣誓書」を郵送する
i 「不在者投票請求書兼宣誓書」に次の必要事項を記入します。
・氏名
・生年月日
・現住所(滞在地の住所)
・郵便番号
・連絡先電話番号
・選挙人名簿に登録されている住所(佐伯市の住所)
ii 記入した「不在者投票請求書兼宣誓書」を直接または郵送で佐伯市選挙管理委員会宛に提出します。
(FAXやメールでの提出はできません)
直接・・・佐伯市役所本庁舎2階 選挙管理委員会 または各振興局
郵送・・・〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号 佐伯市選挙管理委員会事務局
(2) マイナポータル(ぴったりサービス)から電子申請を行う
マイナポータル(ぴったりサービス)は、マイナンバーカードを利用した電子申請による請求方法です。事前にマイナポータルの利用登録やログインが必要です。
i マイナポータルのページ
(外部リンク)にログインする。
ii 申請手続きを行う。
※上記手続きには下記のものが必要になるので事前にご確認ください。
○マイナンバーカード(電子証明書が記録されているもの)
○次のいずれかの機器類
・WindowsまたはMacintoshパソコンとICカードリーダ
・アンドロイドOSのスマートフォンまたはiPhone(iOS)のうちICカードリーダを内蔵する機種
※詳しい動作環境は、こちらのページをご確認ください。マイナポータルの動作環境ページ
(外部リンク)
【参考】申請画面は、下記にとおりで表示することもできます。
i トップページの「さがす」を選択する。※自治体設定を行っていない場合は設定する。
ii 「さがす」の下にある検索窓(キーワード)に、「選挙」を入力し検索する。
iii 「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」が表示されるので、詳しく見るを選択し、申請手続きを行う。
2 佐伯市選挙管理委員会から投票用紙などが郵送で滞在先に届きます。
※届いた封筒は開封せずに、滞在先の選挙管理委員会へお持ちください。
※滞在先の選挙管理委員会以外で投票用紙に記入すると、その投票は無効になります。
3 滞在先の市区町村選挙管理委員会に行きます。
※不在者投票のできる場所や日時については滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認ください。
4 滞在先の市区町村選挙管理委員会職員立会のもとで不在者投票を行い、滞在先の市区町村選挙管理委員会に提出します。
5 投票済みの投票用紙は、投票を行った市区町村選挙管理委員会から佐伯市選挙管理委員会へ郵送されます。
<注意事項>
・自宅などであらかじめ投票用紙を記入することはできません。
・投票用紙の請求は投票日の前日まですることができますが、受け付けた後は郵送による書類のやり取りとなるため投票可能な期間に間に合わない場合があります。
船員の不在者投票
佐伯市の選挙人名簿に登録されている方が船員の不在者投票をするためには、事前に佐伯市選挙管理委員会から、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。
申請の方法
選挙人名簿登録証明書の交付を受けようとするときは、「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に必要事項を記入して提出してください。
提出の際には、「船員手帳」、「船員である旨の証明書」または「練習船実習生証明書(実習のために航海する学生の場合のみ)」のいずれかの書類を添えてください。
※提出は代理の方でもできますが、氏名欄は必ず申請する本人が記入してください。
※「船員である旨の証明書」は、船舶所有者または船長が発行するもので、会社が発行する場合はその会社名が記載され、代表者印が押されているものをご用意ください。
選挙人名簿登録証明書交付申請書(PDF:71.9キロバイト) 
注意事項
・選挙人名簿登録証明書の有効期限は、交付日から7年です。
・選挙人名簿登録証明書の交付を受けた場合は、投票所での投票や期日前投票をする際にも選挙人名簿登録証明書の提示が必要です。
・船員でなくなった場合や、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合は、選挙人名簿登録証明書を返却してください。
郵便による不在者投票
身体に重度障がいがある方、戦傷病者、要介護認定で要介護5の方は事前に登録を行うことで郵便による投票が可能です。
該当される方は下記「証明書交付申請書」を記載し、必要書類を添付の上、佐伯市選挙管理委員会へ提出してください。
もし証明書の期限が切れている場合、まず新しい証明書の発行手続きが必要となります。
お手持ちの証明書をご確認のうえ、該当する方はお早めのお手続きをお願いします。