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令和6年度 給与支払報告書の提出について

最終更新日:

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開きます(外部リンク)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職者の場合は退職日現在)における居住地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

  • 所得税の源泉徴収票と異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。
  • 給与支払報告書は、市民税・県民税の課税の根拠となる重要な書類です。正しく記入のうえ、必ず提出してください。

提出期限

 令和6年1月25日(木曜日)

※法定提出期限は1月31日ですが、早期提出をお願いします。


佐伯市に提出する必要がある方

 前年中に給与等(給料、賃金、賞与、俸給等)の支払いを受けた従業員(役員、パート、アルバイト、日雇いを含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少にかかわらず、提出してください。

〇在職者のうち、1月1日現在の住所(居所)が佐伯市にある方
〇前年中の退職者のうち、退職日現在の住所(居所)が佐伯市にある方

※1月1日現在で佐伯市以外に住民票がある方でも、佐伯市に居住実態のある方については、佐伯市に提出してください。

提出方法

 給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)は、次のいずれかの方法により提出してください。

〇電子申告(eLTAX)による提出
〇光ディスクによる提出
〇紙媒体による提出

※ただし、前々年に提出すべき所得税の源泉徴収票が100枚以上の事業者は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX)もしくは光ディスク等による提出が義務化されています。


電子申告(eLTAX)による提出について

 eLTAXとは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。事前にeLTAXに登録することにより、給与支払報告書等をインターネットを通じて提出することができ、紙の給与支払報告書を提出・郵送する必要がなくなります。

 詳しくは、eLTAXホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


光ディスクによる提出について

 給与支払報告書の電子データを光ディスク(CDまたはDVD)に記録して提出することができます。調製した光ディスクに書面の総括表を添付して、郵送もしくは窓口に提出してください。


紙媒体による提出について

 紙媒体により提出される場合は、総括表、給与支払報告書(個人別明細書)及び仕切り紙を、下図のとおり並べて郵送もしくは窓口に提出してください。
 個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際には、マイナンバーカード又はマイナンバーの記載されている住民票による番号確認と、マイナンバーカード、運転免許証又は保険証等による本人確認が必要となります。

  • 総括表と給与支払報告書の並べ方

 なお、総括表や仕切り紙については、本ページの【様式ダウンロード】より印刷して利用してください。

 ただし、総括表や仕切り紙が本市より事前に送付されている場合は、そちらを使用してください。

 給与支払報告書(個人別明細書)については、事前に送付しておりませんので、本ページの【様式ダウンロード】より印刷していただくか、佐伯税務署、佐伯市役所1階12番窓口及び各振興局窓口にて11月中旬より配布を行っておりますので、必要枚数を受け取ってください。


給与支払報告書の仕分けについて(特別徴収・普通徴収)

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)別ウィンドウで開きます(外部リンク)は、原則、市民税・県民税の特別徴収義務者として、従業員等の給与から市民税・県民税を天引きして市町村に納入することが地方税法において定められており、義務となっています。一定の理由に該当する場合を除き、事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

 給与支払報告書は、市民税・県民税を給与から天引きできない退職者、乙欄該当者、専従者もしくは次の理由に該当する従業員を除き、原則特別徴収で提出してください。
 次の理由に該当する給与支払報告書を提出される場合には、あてはまる略号(A、B・・・)を給与支払報告書の摘要欄に記入してください。

〇特別徴収の対象外(普通徴収)とすることのできる理由

  • A:総受給者数が2人以下の事業所(事業所全体)
  • B:他の事業所で特別徴収されている(乙欄該当者を含む)
  • C:給与が少額で税額が引けない
  • D:給与支払日が不定期(給与の支払が毎月でない)
  • E:退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者
  • F:専従者(個人事業主のみ)

詳しくは、市民税・県民税の特別徴収について別ウィンドウで開きますをご覧ください。


様式ダウンロード


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