所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)
(外部リンク)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職者の場合は退職日現在)における居住地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
佐伯市に提出いただく必要がある方
前年中に給与等(給料、賃金、賞与、俸給など)の支払いを受けた従業員(役員、パート、アルバイト、日雇いを含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少にかかわらず、提出してください。
〇在職者のうち、1月1日現在の住所(居所)が佐伯市にある方
〇前年中の退職者のうち、退職日現在の住所(居所)が佐伯市にある方
※1月1日現在で佐伯市以外に住民票がある方であっても、佐伯市に居住実態のある方については、佐伯市に提出してください。
特別徴収について
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)
(外部リンク)は、原則、市民税・県民税の特別徴収義務者として、従業員等の給与から市民税・県民税を天引きして市町村に納入することが地方税法において定められており、義務となっています。一定の理由に該当する場合を除き、事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
給与支払報告書の提出の際には、市民税・県民税を給与から天引きできない退職者、乙欄該当者、専従者もしくは下記の理由に該当する従業員を除き、原則特別徴収で提出いただきますようお願い申し上げます。
下記の理由に該当する給与支払報告書を提出される場合には、あてはまる略号(A、B・・・)を給与支払報告書の摘要欄に記入してください。
〇特別徴収の対象外(普通徴収)とすることのできる理由
提出方法
給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)は、次のいずれかの方法により提出してください。
〇電子申告(eLTAX)による提出
〇光ディスクによる提出
〇紙媒体による提出
※ただし、前々年に提出すべき所得税の源泉徴収票が
100枚以上の事業者は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX)もしくは光ディスク等による提出が義務化されています。
電子申告(eLTAX)や光ディスク等による提出について
給与支払報告書だけでなく、給与所得者異動届出書など、その後の市民税・県民税にかかる特別徴収関連の手続についても、eLTAXを利用してインターネットにより行うことが出来ます。
さらに、令和元年10月より導入されたeLTAXの「地方税共通納税システム」により、毎月納入する市民税・県民税(特別徴収)や、法人市民税について、すべての市町村に対して一括して電子的に納入することが出来るようになりました。
上記のように、利便性についても大きく向上しておりますので、ぜひ御活用ください。
新たに光ディスクにより給与支払報告書を御提出される場合には、事前に
とテストデータを御提出いただき、承認を受ける必要があります。
また、電子申告(eLTAX)や光ディスク等による給与支払報告書の提出については、佐伯市ホームページの「給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について」にも詳しく記載しておりますので、御覧ください。
紙媒体による提出について
紙媒体により提出される場合は、総括表、給与支払報告書(個人別明細書)及び仕切り紙を、下図のとおり並べて郵送もしくは窓口に御提出ください。
個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際には、マイナンバーカード、個人番号通知カード又はマイナンバーの記載されている住民票による
番号確認と、マイナンバーカード、運転免許証又は保険証等による
本人確認が必要となります。
なお、総括表や仕切り紙については、下記よりダウンロードしたものを印刷して御利用ください。
ただし、総括表や仕切り紙が本市より事前に送付されている場合は、そちらを御使用ください。
給与支払報告書については、事前に送付は行っておりませんので、下記よりダウンロードしたものを印刷して御利用いただくか、佐伯税務署、佐伯市役所1階12番窓口及び各振興局窓口にて11月中旬より配布を行っておりますので、必要枚数をお受け取りください。
提出期限について
給与支払報告書の法定提出期限は1月末日となっておりますが、提出された給与支払報告書の精査、入力等の事務処理に時間を要し、本市での確定申告受付業務に差し障る可能性があるため、例年1月25日ごろの提出をお願いしております。
なお、令和5年度(令和4年分)給与支払報告書の提出期限は令和5年1月25日(水曜日)となっております。早期提出に御協力をお願い申し上げます。
様式ダウンロード