制度の概要
この制度は、子どもの医療費の一部を助成することにより保護者の経済的負担を軽減して疾病の早期発見及び治療を促進し、子どもの健やかな育成を図るためのものです。
対象者
- ◆出生(0歳)から満18歳に達する日以後における最初の3月末日まで(高校生等)の間にある方※就職などで被保険者となっている方、婚姻している方等も含みます。
入通院に係る医療費で健康保険が適用となる分の自己負担
※病院での入院、通院、歯科診療、薬局調剤代など
(容器代・文書料・差額ベッド代・入院時食事代、日本スポーツ振興センターからの給付の対象となる医療費や保険外診療などは助成の対象になりません)
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さいきっ子医療費受給資格者証の交付について
この制度で助成を受けるためには、さいきっ子医療費受給資格者証が必要となります。さいきっ子医療費受給資格者証の交付には保護者の申請が必要となります。
《さいきっ子医療費受給資格登録等申請書 (PDF:63.7キロバイト)
◎申請先:こども福祉課または各振興局市民サービス係
◎申請のときに必要なもの:健康保険証(お子さんの加入しているもの)
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県外で診療を受けた場合
さいきっ子医療受給資格者証は県内でしか使用できません。県外での医療費については、医療機関の窓口で支払いをしなければなりませんが、こども福祉課や各振興局の窓口にて助成金交付申請書を提出することで払戻しの請求ができます。
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◎申請のときに必要なもの
・さいきっ子医療費助成金交付申請書(PDF:82.4キロバイト) (窓口においてあります)- ・領収書(保険点数、支払金額、医療機関の証明印等の記入のあるもの)
・健康保険証
整骨院の利用について
- 整骨院でもさいきっ子医療費受給資格者証が使えます。ただし、市外の整骨院(大分県柔道復師会に加入している整骨院を除く)では、窓口利用(現物払い)ができない場合があります。その際は、一旦料金を支払い、後日、こども福祉課または各振興局で払い戻し(償還払い)の手続きをしてください。
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保険証を使用しなかったとき・治療用補装具費用等の払い戻しの場合
- 医療費等の金額(10割)をお支払いいただいた後、加入されている保険者に「療養費払い」の申請をし、その後、市に申請をしてください。
- 保険者より「療養費支給決定通知書」が送られてきます。
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払い戻し(償還払い)に必要なもの
受給資格者証・健康保険証・領収書・振込み先の通帳
※療養費支給決定通知書
- ※10割負担の場合
さいきっ子医療費の償還払いの申請手続きについて
病院で医療費を自己負担した場合、申請することによって、支払った医療費が返還されます。
下記のうち該当するPDFを参考に、お手続きください。
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注意する点
お子さんの健康保険証がまだ手元にない場合、受給資格者証の発行はできません。医療機関では自費で支払いをすることになりますが、助成の該当分については後日払戻しの請求をすることができます。
※払戻し分の有効期限は1年となっています。診療から1年を過ぎた分の領収書を持参しても払戻しはできません。
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☆次のような場合、届出が必要となります。
※小児救急ハンドブック(←こちらをクリックしてご覧ください)。
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