住民(住民票)登録は、住民に関する事務処理の基礎となり、国民健康保険、児童手当、選挙人名簿登録など行政サービスの基礎となっています。
住民登録内容の変更は、基本的に住民からの届出に基づいて行います。そのため引っ越しや就職、進学などにより住所が変わった場合に、お住まいの市区町村で行政サービスを確実に受けるためには、速やかに住民異動(住所変更)の届出をする必要があります。
本人確認を行っています。※内容をご確認ください。
届出のときに必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 前住所地の市町村で発行された転出証明書
- 異動する人全員の住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
- 異動する人全員の在留カード、特別永住者証明書等(外国人の方のみ)
- 代理人の場合は委任状 ※委任状様式ダウンロードページへ
- 印鑑(印鑑登録
を希望する方のみ)
【注意事項】マイナンバーカードをお持ちの場合、継続利用の手続き(登録済みの4桁の暗証番号必須)が必要です。また、署名用電子証明書(e-Tax等で利用)は転出と同時に失効します。署名用電子証明書の再発行は、本人様による手続き(登録済みの6桁以上の暗証番号必須)が必要です。
届出の期限
転入した日から14日以内(転入日より前に手続きはできません)
マイナンバーカードの継続利用(住所変更)手続きの期限について
マイナンバーカードをお持ちの方が転入の手続きをする場合、以下に該当するとマイナンバーカードが法令上失効します。失効後、再発行の手続きの際に手数料が発生しますのでご注意ください。
(1)転出時に届出した転出予定日から30日を経過しても転入の届出をしなかった場合。
(2)転入日から14日を経過しても転入の届出をしなかった場合。
(3)転入届出日から90日を経過しても転入先でマイナンバーカードの継続利用を行わなかった場合。
受付窓口及び受付時間
本庁市民課及び各振興局
午前8時30分~午後5時(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
国外転入届(国外から佐伯市へ引越しする時)
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動する人全員の入国日が確認できる旅券(自動化ゲートを利用し、出入国記録が残らない場合は、入国日が確認できる航空券の半券等が必要)
- 異動する人全員が記載されている戸籍謄本及び附票(佐伯市に本籍がある場合は不要)
- 異動する人全員の在留カード、在留カード番号等が貼付された旅券、特別永住者証明書等(外国人の方のみ)
- 代理人の場合は委任状
- 印鑑(印鑑登録
を希望する方のみ) - 異動する人全員のマイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
届出の期限
転入した日から14日以内(転入日より前に手続きはできません)
受付窓口及び受付時間
午前8時30分~午後5時(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
注意事項
外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、国内での滞在期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届は不要です。
住民異動届の注意事項
- 住民異動届の他に該当する手続きがある場合は、手続きが必要です。その他の主な手続きは、国民健康保険・後期高齢者医療保険・児童手当・乳幼児医療・ひとり親医療・保育所・予防接種・小中学校・介護保険・身障者手帳・重心医療・水道・防災無線などがあります。
- 住民異動届で本籍の異動はできません。本籍を異動される場合は、転籍届が必要になります。
- 住民異動届を行うことは法律により住民の義務とされており、虚偽の届出をした者及び正当な理由がないのに届出をしなかった者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、過料に処せられます