住民(住民票)登録は、住民に関する事務処理の基礎となり、国民健康保険、児童手当、選挙人名簿登録など行政サービスの基礎となっています。
住民登録内容の変更は、基本的に住民からの届出に基づいて行います。そのため引っ越しや就職、進学などにより住所が変わった場合に、お住まいの市区町村で行政サービスを確実に受けるためには、速やかに住所変更の届出をする必要があります。
本人確認を行っています。※内容をご確認ください。
届出のときに必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動する人全員の国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書(お持ちの場合のみ)
- 代理人の場合は委任状(届出人と同一世帯の場合は不要) ※委任状様式ダウンロードページへ
届出の期限
受付窓口及び受付時間
本庁市民課及び各振興局
午前8時30分~午後5時(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
転出届に限り、郵送でも行うことができます
オンラインでの転出届について(日本国内への転出のみ)
マイナンバーカードをお持ちの方は転出地の窓口に行かなくても、オンラインで転出の届出をすることができます。
※マイナンバーカードに有効な署名用電子証明書(英数字6文字以上の暗証番号)が搭載されている必要があります。
手順等についてはデジタル庁:マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡の手続方法
(外部リンク)を参照ください。
引越し先の市区町村に転入届を提出される際は、マイナポータルにおいて転出届の申請状況が「完了」になっていることをご確認ください。
※申請状況が「完了」になっていない場合は、転入届の受付ができません。
国外転出届(佐伯市から国外へ引越しする時)
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 異動する人全員のマイナンバーカードまたは通知カード
- 異動する人全員の国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書(お持ちの場合のみ)
- 代理人の場合は委任状(届出人と同一世帯の場合は不要)
届出の期限
受付窓口及び受付時間
本庁市民課及び各振興局
午前8時30分~午後5時(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
住民異動届の注意事項
- 住民異動届の他に該当する手続きがある場合は、手続きが必要です。
- 住民異動届で本籍の異動はできません。本籍を異動される場合は、転籍届が必要になります。
- 住民異動届を行うことは法律により住民の義務とされており、虚偽の届出をした者及び正当な理由がないのに届出をしなかった者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、過料に処せられます。