佐伯市で転出の届出をせずにお引越ししてしまった場合、郵便で転出証明書を請求することができます。
書類の不備等により発送が遅れる場合がございますので、予めご了承ください。
請求できる方
・佐伯市外へ引っ越した方本人
・佐伯市外へ引っ越す前の同一世帯の世帯主
必要なもの
(1)「転出証明書送付願」(申請書・下記からダウンロード可能)
・必ず全ての項目に記入してください
・書面には自署が必要です。
・所定の様式でなく、便せん等に必要事項を記載していただいても構いません。
【必要事項】
1.申請日
2.今までの住所・世帯主
3.新しい住所・世帯主
4.新しい住所に住み始めた日
5.住所を変更した人の氏名・生年月日
※世帯主も含め、異動する方全員の情報を記載してください。
6.送付先及び申請者の氏名・連絡先
・申請者の方の自署をお願いします。
・送付先は、
「住み始めた日」が「佐伯市に文書が到達した日」以前の場合→新しい住所
「住み始めた日」が「佐伯市に文書が到達した日」より後の場合→今までの住所
となるのでご注意ください。
※連絡先は、平日の午前8時30分から午後5時までに連絡のつく電話番号を記載してください。
(2)返信用封筒
・(1)「転出証明書送付願」に記載した「送付先」及び「申請者氏名」を記載し、ご希望の郵送料金分の切手を貼付してください。
※通常110円。速達等、ご希望の郵便区分がある場合、切手の料金は郵便局にお問い合わせください。
・マイナンバーカードを持っている場合は、原則転出証明書が発行されませんので、返信用封筒は必要ありません。
(マイナンバーカードが転出証明書の代わりになります。)
(3) 本人確認書類の写し
・1点でよいもの
官公署が発行した顔写真付きの証明書
(例)運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)、身体障がい者手帳 等
・2点必要なもの
官公署が発行した顔写真付きでない身分証明書
(例)健康保険の資格確認書、年金手帳・証書、介護保険証 等
送付先
〒876-8585
大分県佐伯市中村南町1番1号
佐伯市役所 市民課 市民係
マイナンバーカードをお持ちの方へ
・原則として転出証明書は発行されませんので、返信用封筒は不要です。
・処理完了の連絡後、マイナンバーカードを持参し、転入先の市区町村の窓口で転入の手続をしてください。
※必ず異動年月日から14日以内に手続をしてください。
なお、佐伯市役所から転出した方へのご案内を郵送します。(返信用封筒は不要です)
・以下の場合は転出証明書の発行が必要となります。必ず返信用封筒を同封してください。
1.異動年月日から14日以上過ぎてから転出先の市区町村で転入の手続を行う場合
2.カードを紛失・一時停止・廃止している場合
3.カードの有効期限が切れている場合(券面に記載されています。)
・マイナンバーカードをお持ちでも、転出証明書の発行は可能です。
その場合は、「転出証明書送付願」に転出証明書の発行を希望する旨を明記したうえで、返信用封筒を送付してください。
注意事項
郵送での手続きが可能なのは、転出する場合のみです。転入・転居の手続は必ず窓口で行う必要があります。