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郵便による転出届について

最終更新日:

佐伯市で転出の届出をせずにお引越ししてしまった場合、郵便で転出証明書を請求することができます。

書類の不備等により発送が遅れる場合がございますので、予めご了承ください。

1 請求できる方

(1)佐伯市外へ引っ越した方本人

(2)佐伯市外へ引っ越す前の同一世帯の世帯主


2 必要なもの

(1)「転出証明書送付願」(申請書・下記からダウンロード可能)

・必ず全ての項目に記入してください
・書面には署名または記名押印(認印)が必要です。

・所定の様式でなく、便せん等に必要事項を記載していただいても構いません。

【必要事項】

1.申請日

2.今までの住所・世帯主

3.新しい住所・世帯主

4.新しい住所に住み始めた日

5.住所を変更した人の氏名・生年月日

※世帯主も含め、異動する方全員の情報を記載してください。

6.送付先及び申請者の氏名・電話番号

・申請者の方の署名または記名押印をお願いします。

・送付先は、

「住み始めた日」「佐伯市に文書が到達した日」以前の場合→新しい住所

「住み始めた日」「佐伯市に文書が到達した日」より後の場合→今までの住所

となるのでご注意ください。

※電話番号は、平日の午前8時30分から午後5時までに連絡のつくご連絡先を記載してください。

(2) 返信用封筒

・(1)「転出証明書送付願」に記載した「送付先」及び「申請者氏名」を記載し、ご希望の郵送料金分の切手を貼付してください

※通常84円。速達等、ご希望の郵便区分がある場合、切手の料金は郵便局にお問い合わせください。

・マイナンバーカードを持っている場合は、原則転出証明書が発行されませんので、返信用封筒は必要ありません。(マイナンバーカードが転出証明書の代わりになります。)

(3) 本人確認書類の写し

1.1点でよいもの

官公署が発行した顔写真付きの証明書

例)運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)、障がい者手帳 等

2.2点必要なもの

官公署が発行した顔写真付きでない身分証明書

例)健康保険証、年金手帳・証書、介護保険証 等

3 送付先

〒876-8585

大分県佐伯市中村南町1番1号

佐伯市役所 市民課 市民係

4 マイナンバーカードをお持ちの方へ

・原則として転出証明書は発行されませんので、返信用封筒は不要です

・「転出証明書送付願」を郵送した後、3日程度経過してから転入先の市区町村の窓口で転入の手続をしてください。その際、マイナンバーカードの持参が必要です。

※必ず異動年月日から14日以内に異動先の市区町村で手続をしてください。なお、転出の手続が終了後、佐伯市役所から転出した方へのご案内を必ず郵送します。(返信用封筒は不要です)


・以下の場合は転出証明書の発行が必要となります。必ず返信用封筒を同封してください。

(1)異動年月日から14日以上過ぎてから転出先の市区町村で転入の手続を行う場合

(2)カードを紛失・一時停止・廃止している場合

(3)カードの有効期限が切れている場合(券面に記載されています。)

・マイナンバーカードをお持ちでも、転出証明書の発行は可能です。その場合は、「転出証明書送付願」に転出証明書の発行を希望する旨を明記したうえで、返信用封筒を送付してください。

5 注意事項

郵送での手続きが可能なのは、転出する場合のみです。

転入・転居の手続は必ず窓口で行う必要があります


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3421)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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