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郵便による転出届について

最終更新日:

佐伯市で転出の届出をせずにお引越ししてしまった場合、郵便で転出証明書を請求することができます。
書類の不備等により発送が遅れる場合がございますので、予めご了承ください。

請求できる方

 ・佐伯市外へ引っ越した方本人
 ・佐伯市外へ引っ越す前の同一世帯の世帯主

必要なもの


(1)「転出証明書送付願」(申請書・下記からダウンロード可能)
 ・必ず全ての項目に記入してください
 ・書面には自署が必要です。
 ・所定の様式でなく、便せん等に必要事項を記載していただいても構いません。
【必要事項】
 1.申請日
 2.今までの住所・世帯主
 3.新しい住所・世帯主
 4.新しい住所に住み始めた日
 5.住所を変更した人の氏名・生年月日
 ※世帯主も含め、異動する方全員の情報を記載してください。
 6.送付先及び申請者の氏名・連絡先
 ・申請者の方の自署をお願いします。
 ・送付先は、
  「住み始めた日」「佐伯市に文書が到達した日」以前の場合→新しい住所
  「住み始めた日」「佐伯市に文書が到達した日」より後の場合→今までの住所
  となるのでご注意ください。
 ※連絡先は、平日の午前8時30分から午後5時までに連絡のつく電話番号を記載してください。

(2)返信用封筒
 ・(1)「転出証明書送付願」に記載した「送付先」及び「申請者氏名」を記載し、ご希望の郵送料金分の切手を貼付してください
  ※通常110円。速達等、ご希望の郵便区分がある場合、切手の料金は郵便局にお問い合わせください。
 ・マイナンバーカードを持っている場合は、原則転出証明書が発行されませんので、返信用封筒は必要ありません。
  (マイナンバーカードが転出証明書の代わりになります。)

(3) 本人確認書類の写し
 ・1点でよいもの
  官公署が発行した顔写真付きの証明書
  (例)運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)、身体障がい者手帳 等
 ・2点必要なもの
  官公署が発行した顔写真付きでない身分証明書
  (例)健康保険の資格確認書、年金手帳・証書、介護保険証 等

送付先

  〒876-8585
  大分県佐伯市中村南町1番1号
  佐伯市役所 市民課 市民係

マイナンバーカードをお持ちの方へ

 ・原則として転出証明書は発行されませんので、返信用封筒は不要です
 ・処理完了の連絡後、マイナンバーカードを持参し、転入先の市区町村の窓口で転入の手続をしてください。
  ※必ず異動年月日から14日以内に手続をしてください
  なお、佐伯市役所から転出した方へのご案内を郵送します。(返信用封筒は不要です)
 ・以下の場合は転出証明書の発行が必要となります。必ず返信用封筒を同封してください。
  1.異動年月日から14日以上過ぎてから転出先の市区町村で転入の手続を行う場合
  2.カードを紛失・一時停止・廃止している場合
  3.カードの有効期限が切れている場合(券面に記載されています。)
 ・マイナンバーカードをお持ちでも、転出証明書の発行は可能です。
  その場合は、「転出証明書送付願」に転出証明書の発行を希望する旨を明記したうえで、返信用封筒を送付してください。

注意事項

  郵送での手続きが可能なのは、転出する場合のみです。転入・転居の手続は必ず窓口で行う必要があります


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3421)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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