各種申請書
目次
●不在者投票について
●船員の不在者投票について
●郵便投票について
●在外選挙人名簿登録申請について
A4サイズの紙に印刷し、使用してください。
●不在者投票について
不在者投票用の投票用紙の請求・交付は郵便で行われるため、早めの手続きをお願いします。
※FAXやメールでの請求は不可
また、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した請求もできます。
詳しくは、「不在者投票について(佐伯市長選挙及び佐伯市議会議員選挙)
」をご覧ください。
施設での不在者投票
(1)は施設で保管し、(2)のみを市選挙管理委員会へ提出してください。
(3)は投票後の投票用紙を市選挙管理委員会へ送致する際に提出してください。
特別経費の請求について
不在者投票を実施した施設においては、選挙期日後に案内を送付します。
データで作成する場合や書き損じがあった場合は、下記よりダウンロードの上作成して、請求書等関連書類の提出をお願いします。
●船員の不在者投票について
佐伯市の選挙人名簿に登録されている方が船員の不在者投票をするためには、事前に佐伯市選挙管理委員会から、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。
申請の方法
選挙人名簿登録証明書の交付を受けようとするときは、「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に必要事項を記入して提出してください。
提出の際には、「船員手帳」、「船員である旨の証明書」または「練習船実習生証明書(実習のために航海する学生の場合のみ)」のいずれかの書類を添えてください。
※提出は代理の方でもできますが、氏名欄は必ず申請する本人が記入してください。
※「船員である旨の証明書」は、船舶所有者または船長が発行するもので、会社が発行する場合はその会社名が記載され、代表者印が押されているものをご用意ください。
選挙人名簿登録証明書交付申請書(PDF:71.6キロバイト) 
注意事項
・選挙人名簿登録証明書の有効期限は、交付日から7年です。
・選挙人名簿登録証明書の交付を受けた場合は、投票所での投票や期日前投票をする際にも選挙人名簿登録証明書の提示が必要です。
・船員でなくなった場合や、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合は、選挙人名簿登録証明書を返却してください。
●郵便投票について
身体に重度障がいがある方、戦傷病者、要介護認定で要介護5の方は事前に登録を行うことで郵便による投票が可能です。
該当される方は下記「証明書交付申請書」を記載し、必要書類を添付の上、市選挙管理委員会へ提出してください。
また、投票用紙の請求期限は投票日当日の4日前(4月9日水曜日)までとなっていますのでご注意ください。
●在外選挙人名簿登録申請について
国外に居住する方が国政選挙において投票を行えるようにするための制度です。
対象となる選挙は衆議院選挙及び参議院選挙のみとなります。
また、令和5年2月17日より最高裁判所裁判官国民審査も在外投票により投票できるようになりました。
詳しくは、外務省のホームページ
(外部リンク)をご覧ください。