大分県における令和2・3年度の保険料率
| 平成30・令和元年度 | 令和2・3年度 | 比較 |
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均等割額 | 47,000円 | 47,000円 | 据え置き |
所得割率 | 9.06% | 9.06% | 据え置き |
賦課限度額 | 62万円 | 64万円 | +2万円 |
≪保険料率について≫
●後期高齢者医療の保険料率については2年ごとに見直しを行っています。
●令和2・3年度の保険料率は、平成30・令和元年度の料率のまま据え置きとなりました。
≪保険料軽減措置について≫
●低所得者対策として、令和2年度から保険料軽減対象が拡大されました。
(1)均等割額5割軽減について、所得基準額が引き上げられました。
(従前)基準額:33万円+28万円×世帯の被保険者数
⇓
(改正)基準額:33万円+28.5万円×世帯の被保険者数
(2)均等割額2割軽減について、所得基準額が引き上げられました。
(従前)基準額:33万円+51万円×世帯の被保険者数
⇓
(改正)基準額:33万円+52万円×世帯の被保険者数
保険料の計算方法(令和2・3年度)
被保険者である高齢者1人ひとりが後期高齢者医療保険料を負担します。負担していただく保険料額は、被保険者全員が等しく負担する(1)均等割額と、所得に応じて負担する(2)所得割額を合計して個人単位で計算されます。
年間保険料(上限64万円)=(1)均等割額(47,000円)+(2)所得割額(※前年所得×9.06%)
※前年所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額となります。
※所得等の条件により軽減措置があります。
※上記の保険料率(均等割額・所得割率)に関する条例案は、令和2年2月13日開会の「令和2年第1回大分県後期高齢者医療広域連合議会定例会」において、可決されました。