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令和2・3年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました。

最終更新日:


大分県における令和2・3年度の保険料率

 
 平成30・令和元年度 令和2・3年度 比較 
 均等割額 47,000円 47,000円 据え置き
 所得割率 9.06% 9.06% 据え置き
 賦課限度額 62万円 64万円 +2万円


≪保険料率について≫

●後期高齢者医療の保険料率については2年ごとに見直しを行っています。

●令和2・3年度の保険料率は、平成30・令和元年度の料率のまま据え置きとなりました。

 

≪保険料軽減措置について≫

●低所得者対策として、令和2年度から保険料軽減対象が拡大されました。

(1)均等割額5割軽減について、所得基準額が引き上げられました。

(従前)基準額:33万円+28万円×世帯の被保険者数

    ⇓

(改正)基準額:33万円+28.5万円×世帯の被保険者数

(2)均等割額2割軽減について、所得基準額が引き上げられました。

(従前)基準額:33万円+51万円×世帯の被保険者数
    ⇓

(改正)基準額:33万円+52万円×世帯の被保険者数 

  

保険料の計算方法(令和2・3年度)   

 被保険者である高齢者1人ひとりが後期高齢者医療保険料を負担します。負担していただく保険料額は、被保険者全員が等しく負担する(1)均等割額と、所得に応じて負担する(2)所得割額を合計して個人単位で計算されます。

年間保険料(上限64万円)=(1)均等割額(47,000円)+(2)所得割額(※前年所得×9.06%)

※前年所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額となります。
※所得等の条件により軽減措置があります。
※上記の保険料率(均等割額・所得割率)に関する条例案は、令和2年2月13日開会の「令和2年第1回大分県後期高齢者医療広域連合議会定例会」において、可決されました。

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